認可保育園等の利用者負担(保育料)について
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最終更新日 2024年7月11日
認可保育園・小規模保育事業所・家庭的保育事業所・事業所内保育事業所に通うお子さんの利用者負担について解説します。
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスの利用者負担(保育料)が無償化されました。また、0歳児クラスから2歳児クラスにつきましては、引き続き利用者負担(保育料)のご納付が必要ですが、住民税非課税の世帯については、保育料が無償となります。
なお、無償化にあたり、手続きは必要ありません。
給食費の徴収について
3歳児クラスから5歳児クラスの保育料は無償となりますが、従前の保育料に含まれていた給食費については、無償化の対象となりません(0歳児から2歳児クラスについては引き続き、保育料の中に給食費が含まれます)。
給食費は保育園毎の徴収となります。詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
利用者負担の額について
利用者負担の額は、保育所入所児童の4月1日時点の年齢と、保護者の住民税額によって階層区分が分けられ、それぞれの階層に応じた額をご負担いただきます。4月から8月分までは前年度の住民税、9月から3月分まではその年度の住民税の課税状況により、階層区分を決定します。また、保育の認定区分が「保育標準時間認定」の場合と「保育短時間認定」の場合とでは、利用者負担の額が異なります。認可保育園(公立・私立)・小規模保育施設・家庭的保育施設等の利用者負担の額は同額となります。
注記:利用者負担の額を決める際の住民税の所得割額は、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除前の税額です。
※2歳児クラスに在籍している児童は、誕生日の前日に3号認定から2号認定に変わりますが、利用者負担の額はその年度が終了するまで3号認定の表の金額を適用します。
階層 区分 |
条件・住民税額 | 3号認定の子ども(3歳未満児) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||||
第1子 | 第2子 | 第1子 | 第2子 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯と里親が支給認定保護者である場合 ※被保護世帯とは、単給世帯・「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」による支援給付を受けている者を含む。 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
B1 | A階層を除き、当該年度の特別区民税又は市町村民税(以下「区市町村民税」という。)の非課税世帯であって、次の区分に該当する世帯 | 要保護者等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 | 要保護者等を除く。 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、当該年度分の区市町村民税の課税世帯であって、均等割のみ課税世帯 | 6,000 | 3,000 | 5,900 | 3,000 | |
D1 | A、B、C階層以外の世帯で、当該年度分の区市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 46,700未満 | 7,200 | 3,600 | 7,100 | 3,600 |
D2 | 46,700以上48,600未満 | 8,400 | 4,200 | 8,300 | 4,200 | |
D3 | 48,600以上50,700未満 | 10,800 | 5,400 | 10,600 | 5,300 | |
D4 | 50,700以上58,700未満 | 14,200 | 7,100 | 14,000 | 7,000 | |
D5 | 58,700以上78,000未満 | 18,000 | 9,000 | 17,700 | 8,900 | |
D6 | 78,000以上97,000未満 | 22,000 | 11,000 | 21,600 | 10,800 | |
D7 | 97,000以上116,000未満 | 25,200 | 12,600 | 24,800 | 12,400 | |
D8 | 116,000以上133,000未満 | 27,400 | 13,700 | 26,900 | 13,500 | |
D9 | 133,000以上150,200未満 | 29,400 | 14,700 | 28,900 | 14,500 | |
D10 | 150,200以上169,000未満 | 31,600 | 15,800 | 31,100 | 15,600 | |
D11 | 169,000以上190,200未満 | 33,600 | 16,800 | 33,000 | 16,500 | |
D12 | 190,200以上210,200未満 | 35,000 | 17,500 | 34,400 | 17,200 | |
D13 | 210,200以上230,200未満 | 36,400 | 18,200 | 35,800 | 17,900 | |
D14 | 230,200以上250,200未満 | 37,800 | 18,900 | 37,200 | 18,600 | |
D15 | 250,200以上266,300未満 | 40,200 | 20,100 | 39,500 | 19,800 | |
D16 | 266,300以上282,500未満 | 42,600 | 21,300 | 41,900 | 21,000 | |
D17 | 282,500以上301,000未満 | 45,000 | 22,500 | 44,200 | 22,100 | |
D18 | 301,000以上328,400未満 | 47,400 | 23,700 | 46,600 | 23,300 | |
D19 | 328,400以上355,800未満 | 51,600 | 25,800 | 50,700 | 25,400 | |
D20 | 355,800以上376,400未満 | 55,200 | 27,600 | 54,300 | 27,200 | |
D21 | 376,400以上397,000未満 | 58,800 | 29,400 | 57,800 | 28,900 | |
D22 | 397,000以上420,000未満 | 62,400 | 31,200 | 61,300 | 30,700 | |
D23 | 420,000以上443,000未満 | 66,000 | 33,000 | 64,900 | 32,500 | |
D24 | 443,000以上466,000未満 | 69,600 | 34,800 | 68,400 | 34,200 | |
D25 | 466,000以上 | 73,200 | 36,600 | 72,000 | 36,000 |
注1 同一世帯から2人以上の児童が利用している場合の徴収金額は、年齢により第1子、第2子に区分された額となり、第3子以降の児童は無料となります。在園児のきょうだいが幼稚園・認定こども園等に通園している場合は、在園児の利用者負担額は第2子以降の額になります。
注2 幼児教育・保育の無償化の実施により、3歳児クラスから5歳児クラスの利用者負担額は0円になります。
注3 要保護者等に該当する世帯であって、利用者負担の算定に用いる市区町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の第1子の利用者負担額は一律2,600円です。
要保護者
要保護者とは、次の1から7のどれかに該当する方です。
- 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のいない者で現に児童を扶養している世帯
- 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一世帯に、身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(施設等に入所・入院していない者に限る。)がいる世帯
- 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と同一世帯に、療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者(施設等に入所・入院していない者に限る)がいる世帯
- 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付保護者と同一世帯に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(施設等に入所・入院していない者に限る。)がいる世帯
- 特別児童扶養手当の支給対象児童(施設等に入所・入院していない者に限る。)
- 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者等(施設等に入所・入院していない者に限る。)
- 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
注記:該当する場合は、申請が必要です。
利用者負担額の決定
市民税額決定に必要な申告や利用者負担決定に必要な税額を証明する書類等の提出がない場合は、利用者負担(保育料)の決定が遅くなり、決定した際に一括納付をお願いすることになりますのでご注意ください。
また、市が求めた資料の提出がない場合、最高額の利用者負担(保育料)が決定されますのでご注意ください。
利用者負担額の納付
- 認可保育園(公立・私立)・家庭的保育施設をご利用の方の利用者負担額は、市へ納付していただきます。利用者負担額のお支払いは口座振替(自動払込)のご利用をお勧めしています。口座からの引き落としは通常毎月月末(土曜日・日曜日・祝日に重なった場合は翌営業日)です。
- 小規模保育施設・事業所内保育施設をご利用の方の利用者負担額は、施設へ納付していただきます。
- 利用者負担は月額です。毎月1日に在籍している場合は、その月の利用者負担ををお支払いいただきます。日割り計算は行いません。
延長保育料について
公立認可保育園及び家庭的保育施設の場合
延長保育を利用の場合、通常の利用者負担額のほか別途延長保育料を負担していただきます。公立認可保育園及び家庭的保育施設の延長保育料は次のとおりです。延長保育を希望する場合は、申請書に勤務証明を添えて各施設で手続きしてください。公設公営保育園以外の施設を利用している方は、直接施設に納めてください。
保育必要量が「保育標準時間」の場合
午後7時15分閉所園
- 午後6時から7時になるまで 1回300円
- 午後7時から7時15分になるまで 1回 75円
午後8時閉所園
- 午後6時から7時になるまで 1回300円
- 午後7時から8時になるまで 1回300円
- 夕食 1回200円
保育必要量が「保育短時間」の場合
1回300円、1時間ごとに300円追加
朝と夕方を両方利用される場合、1日あたりの合計利用時間で計算します。
例:午前8時15分から午後5時45分になるまで保育園を利用した場合
合計利用1時間30分として600円
私立認可保育園及び小規模保育施設等の場合
私立認可保育園及び小規模保育施設、事業所内保育事業の延長保育料は、各施設により異なります。詳しくは各施設にお問い合わせください。延長保育料は、直接施設にお支払いただくことになります。
利用者負担額の変更・減免制度・軽減制度
変更について
結婚・離婚などにより保護者に変更があった場合や、修正申告などにより住民税所得割額が変更された場合は、利用者負担額を再計算いたします。状況に該当する資料をご提出ください。
保護者に変更があった場合は変更が確認できた月の翌月から、税額が変更になった場合は当該年度の4月分まで遡って再計算いたします。
減免について
一度決定した利用者負担の額が、申請することにより減額したり、免除する制度があります。
減免される額や手続きについては、市までお問い合わせください。
利用者負担額減免制度は、利用者負担額納期限日(通常毎月末)までに提出があった場合は、当該月から、それ以降であれば翌月からの適用になります。
複数のお子さんがいる世帯の負担軽減について
(1)同一世帯に未就学のきょうだいがいる場合
複数の児童がいる世帯のうち、認可保育園・小規模保育施設・家庭的保育施設・事業所内保育施設に通う児童の兄・姉が制度に規定されている対象施設に入所している場合、在籍児童の利用者負担額が軽減されます。減免制度とは異なり、該当する世帯状況になった時点まで遡ります。(年度内に限る)対象施設については以下のとおりです。
・対象施設(一部):保育所等、幼稚園、特別支援学校の幼稚部・児童福祉法に規定する児童発達支援サービスなど。
・必要書類:託児証明書(独自書式可)
対象施設(一部):特別支援学校の幼稚部・児童福祉法に規定する児童発達支援センターなど。
※認可・小規模・家庭的保育施設・幼稚園は、軽減適用に該当しますが、手続の必要はありません。
(2)同一世帯に小学生以上のきょうだいがいる場合
同一世帯に小学生以上の兄・姉がいる場合、減免申請することにより、一番年齢が上のきょうだいを第1子として数えて、在籍児童の利用者負担(保育料)を算定することができます。対象は0歳児から2歳児クラスの児童です。必要書類については、下記のとおりです。
注記:該当する世帯状況・対象施設・軽減額・手続きなど詳しくは市までお問い合わせください。
※東京都の保育所等利用多子世帯負担軽減事業の拡充等に伴い、令和5年10月より0~2歳児までの第二子の利用者負担(保育料)を無償となります。
詳細は「認可保育園等における第二子保育料の無償化について」をご覧ください。
多子負担軽減事業減免適用申請書 書式24(PDF:124KB)
多子負担軽減事業減免適用申請書 書式24(DOCファイル:57KB)
利用者負担額の滞納について
利用者負担額(保育料)の納付状況
多くの方にご納付いただいておりますが、一部の方にご納付いただけない状態となっております。
市では、納付の公平性を維持し、財源確保するために次のような取り組みを行います。
利用者負担額(保育料)を滞納した方への取り組み
利用者負担額(保育料)が滞納となった場合は、以下の方法により滞納分を回収します。
- 市から督促状・催告状を送付します。
- 市職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。(休日・夜間を含みます。)
- 市職員がお子様のお迎え時間に合わせて、利用施設に催告のために伺います。
- 勤務先に給与の支払状況等の調査を行います。
- 財産を差し押さえする場合があります。
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、利用者負担等の納付が困難な場合は、市にご相談ください。
西東京市では納税課に債権回収対策係を設置し、公金の滞納減少を図っています。
注記:利用者負担額(保育料)の納付相談については幼児教育・保育課までご連絡ください。
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お問い合わせ
このページは、幼児教育・保育課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9842
ファクス:042-420-2892