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土壌汚染関係の届出

ページ番号 404-492-788

最終更新日 2018年7月26日

 土壌汚染対策は、「土壌汚染対策法」と「東京都環境確保条例」に定められています。有害物質を使用していた工場・指定作業場を廃止するとき、または建物を除去するときは土壌汚染の調査が必要になります。必ず廃止の前に環境保全課までお問い合わせください。
 対象となる有害物質および指定基準、調査方法などについては東京都環境局のホームページでご確認ください。

届出概要

届出の種類

関連法令 届出対象等 窓口
東京都
環境確保
条例
大気または地下水を汚染し、かつ、人の健康被害を生じ、または生じるおそれがあるとき(第114条) 東京都多摩環境事務所
地下水の汚染が認められる地域(第115条) 東京都多摩環境事務所
工場もしくは指定作業所を廃止・除去するとき(第116条) 環境保全課
3,000平方メートル以上の土地の改変を行うとき(第117条) 東京都多摩環境事務所
土壌汚染
対策法
有害物質を取り扱った特定施設(水質汚濁法・下水道法)を廃止するとき(第3条) 東京都多摩環境事務所
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行うとき(第4条) 東京都多摩環境事務所
土壌汚染により、人の健康被害を生じるおそれがあるとき(第5条) 東京都多摩環境事務所
汚染状態が基準に適合しない土地の指定申請を行うとき(第14条) 東京都多摩環境事務所

※東京都多摩環境事務所(立川市錦町四丁目6番3号 電話:042-523-2692)

届出様式

 市提出分:各種様式は、「土壌汚染対策に関する届出」ページに掲載しています。
 東京都提出分:下記関連リンク「東京都環境局ホームページ」をご覧ください。

西東京市内の要措置区域等の指定状況

 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の結果、汚染状況が指摘基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として知事が指定します。
 要措置区域等の指定状況につきましては、東京都環境局ホームページをご参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

このページは、環境保全課が担当しています。

エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号

電話:042-438-4042

ファクス:042-438-1762

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