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大気汚染防止法による特定施設の届出

ページ番号 282-692-434

最終更新日 2018年2月14日

 大気汚染防止法では、工場および事業場における事業活動に伴って発生するばい煙等の排出等を規制するため、一定規模以上の施設を特定施設と定め、設置者に各種届出および規制基準を設けることを義務付けています。

 規制基準のことを「排出基準」と呼び、硫黄酸化物、ばいじん、窒素酸化物、塩化水素などの規制対象物質ごとに定められ、排出基準に適合しないばい煙の排出は、処罰の対象となります。

 また、ばい煙発生施設を有する工場・事業場のうち、一定規模以上のものについて硫黄酸化物および窒素酸化物について総量規制基準が定められています。
 なお、ばい煙発生施設を設置する工場や事業場は「東京都環境確保条例」の工場や指定作業場にあたる場合がほとんどのため、「大気汚染防止法」の届出と同時に「東京都環境確保条例」による手続きが必要になります。詳しくは、下記、東京都多摩環境事務所環境改善課にお問い合わせください。

問い合わせ・提出先

 東京都多摩環境事務所環境改善課
 立川市錦町四丁目6番3号東京都立川合同庁舎3階 
 電話:042-523-0238

お問い合わせ

このページは、環境保全課が担当しています。

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