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化学物質の適正管理に関する届出

ページ番号 247-855-444

最終更新日 2024年2月28日

 化学物質は私たちの生活を豊かにし、健康で快適な生活を維持するうえで欠かせないものになっています。一方で、環境や人の健康等に影響を及ぼすことがあります。そのため、一定規模以上の化学物質を取り扱う事業者は、化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)や東京都環境確保条例に基づき、化学物質による環境汚染を未然に防止するため、化学物質を適正に管理するよう努めなければなりません。

届出概要

 東京都では、環境確保条例に規定する工場・指定作業場のうち、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業所に使用量等の報告及び化学物質管理方法書の作成をお願いしています。
 なお、本届出については、化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度の届出とは別に、提出が必要となりますのでご注意ください。

適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う工場・指定作業場は、前年度に使用した化学物質の使用量を毎年度報告する必要があります。
 なお、従業員が21人以上の工場・指定作業場は、化学物質管理方法書の作成も必要となります。こちらは毎年度提出する必要はありませんが、内容が変更された場合はその都度速やかに提出してください。
※報告・提出の際は、正本及び副本の計2部をご用意の上、環境保全課窓口へご提出ください。新型コロナウイルス感染症対策として、引き続き、届出関係は郵送での提出をお願いいたします。

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  従業員数 都条例による届出・使用量報告書 都条例による届出・管理方法書 PRTR法による届出 提出先
環境確保条例の対象の化学物質の取扱いが年間100キログラム以上ある場合 21人以上
(提出時期)
4月1日~6月30日

(提出時期)
事業所開設及び変更があったとき
不要 環境保全課
20人以下
(提出時期)
4月1日~6月30日
不要 不要 環境保全課
PRTR法の化学物質の取扱いがある場合 21人以上 不要 不要 東京都環境局環境改善部化学物質対策課

適正管理化学物質の使用量等報告書の届出(東京都環境確保条例)

対象事業者

工場または指定作業場で、適正管理化学物質を年間100キログラム以上取扱う事業者(適正管理化学物質取扱事業者)は、化学物質の使用量を報告しなければなりません。

提出時期

毎年度、4月1日から6月30日まで

届出様式:令和3年3月19日より、環境確保条例様式の押印が廃止されました。なお、旧様式も当面の間使用できます(その場合でも、押印は不要です)

・第28号様式
「適正管理化学物質の使用量等報告書」(都条例第110条)
 適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う(「取り扱う」には使用、製造のほか、保管、貯蔵する場合も含みます。)事業者は、毎年度使用量等を把握し、報告する必要があります。
工場、指定作業場を設置している方で、対象化学物質を年間100キログラム以上取り扱っている場合、提出していただく書類です。

・第29号様式
化学物質管理方法書の届出(都条例第111条)
「適正管理化学物質の使用量等報告書」の提出義務がある事業所で、従業員数が21人以上の事業所を設置する事業者は、化学物質の管理方法や事故時の対応などをまとめた管理方法書を提出しなければなりません。

化学物質関連リンク

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お問い合わせ

このページは、環境保全課が担当しています。

エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号

電話:042-438-4042

ファクス:042-438-1762

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