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過誤申立書

ページ番号 301-947-554

最終更新日 2023年12月13日

過誤申立書の提出について

過誤申立書とは、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合、保険者へサービス提供事業者ごとに過誤申立てを依頼するものです。

提出期限

毎月20日(土曜・日曜・祝日にあたる場合はその前日)までに持参もしくは郵送等でご提出ください。

注意事項

・国保連合会から審査を経て市へ給付事績が反映されるのは2か月後のため、提出いただける給付提供月は前々月以前の分となります。
・Hで始まる被保険者番号の過誤は管轄の福祉事務所(生活福祉課)へご提出ください。
・過誤申立書は被保険者番号・サービス提供年月順に記入してください。
・50件以上の過誤申立を行う場合は事前にお電話にてご相談ください。

様式一覧

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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