過誤申立書
ページ番号 301-947-554
最終更新日 2024年5月16日
過誤申立書の提出について
過誤申立書とは、国保連合会が審査決定済み、もしくは確定した介護給付費の請求内容に誤り(訂正)があった場合、保険者へサービス提供事業者ごとに過誤申立てを依頼するものです。
提出期限
毎月20日(土曜・日曜・祝日にあたる場合はその前日)までに持参もしくは郵送等でご提出ください。
注意事項
・国保連合会から審査を経て市へ給付事績が反映されるのは2か月後のため、提出いただける給付提供月は前々月以前の分となります。
・Hで始まる被保険者番号の過誤は管轄の福祉事務所(生活福祉課)へご提出ください。
・過誤申立書は被保険者番号・サービス提供年月順に記入してください。
・50件以上の過誤申立を行う場合は事前にお電話にてご相談ください。
過誤(取下げ)・再請求の取扱いについて(詳細)(PDF:252KB)
様式一覧
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