西東京市が締結する契約からの暴力団排除措置について
ページ番号 183-989-965
最終更新日 2019年12月19日
市が締結する売買、賃貸、請負その他の契約から暴力団の介入を排除するため、「西東京市契約における暴力団排除措置要綱」を制定いたしました(平成26年4月1日施行)。
西東京市契約における暴力団排除措置要綱
要綱別表の措置要件のいずれかに該当すると認められ、排除措置を受けた者は、入札の参加資格を認めず、契約を締結することができません。また、下請負人となることもできません。
契約の締結後に排除措置を受けた場合は、特約条項の定めにより、契約を解除し違約金を請求することになります(請書による契約も同様の取扱いとなります。)。
西東京市契約における暴力団排除措置要綱(PDF:151KB)
西東京市契約における暴力団排除措置要綱等に関する特約条項(PDF:93KB)
入札参加排除措置者一覧
西東京市契約における暴力団排除措置要綱第3第3項に基づき、入札参加排除措置を受けた者を公表します。
入札参加排除措置解除者一覧
入札参加排除措置解除をした者を公表します。
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