転入・転出された(される)方の東京都議会議員選挙について
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最終更新日 2025年4月2日
東京都議会議員選挙の日程
令和7年7月22日任期満了に伴う東京都議会議員選挙の告示日と投開票日は次のとおりです。
告示日 令和7年6月13日(金曜日)
投開票日 令和7年6月22日(日曜日)
投票できる方
この選挙では、都内のいずれかの市区町村に、転入届をされてから、引き続き3か月以上お住まいになっている(又はお住まいになっていた)方が投票できます。
また、都内のいずれかの市区町村の選挙人名簿に登録されていれば、お引越しをしても東京都内に引続き住所があることが証明又は確認できれば投票できます。
西東京市の選挙人名簿に登録される方
- 日本国民であること。
- 年齢が満18年以上であること(平成19年6月23日以前に生まれた方)。
- 引き続き3か月以上本市に住民登録があること(令和7年3月12日以前に本市に転入届を出した方)。
※すべてを満たしていることが必要です。
転入された方・転出される方で、東京都議会議員選挙で投票できるのは
引越しの種類 | 日付等の条件 | 投票できる 市区町村等 |
---|---|---|
西東京市 に 転 入 |
令和7年3月12日以前に転入届を出し、引き続き本市に住民登録がある方 | 西東京市 |
令和7年3月13日以降に転入届を出した方で、前住所の選挙人名簿に登録されている方(※) | 前住所(※) | |
西東京市 から 転 出 |
令和7年3月12日以前に新住所地で転入届を出した方で、引き続き3か月以上住民登録がある方 | 新住所 |
令和7年2月22日以降に転出届を出した方で、西東京市の選挙人名簿に登録されている方(※) | 西東京市(※) | |
東京都外へ転出 | 投票できません |
※東京都内での住所移動に限ります。また、投票の際には、引続き東京都内に住所を有していることが確認できることが必要です。選挙用の住民票など転入(転出)先等の自治体で発行する「引続き都内に住所を有する旨の証明書」を取得し持参していただくか(都内で複数回引越しされているような場合には、全ての履歴が必要です。)、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)による確認をします。
注意1 選挙用の住民票は自治体により無料で交付されることがありますので住民票の担当窓口等でお問い合わせください。(西東京市は無料)
注意2 投票時、住基ネットを利用して確認する場合は、確認のためのお時間がかかることがあります。
注意3 転出から4か月経過すると選挙人名簿から抹消され、投票できなくなります。
注意4 詳しくは選挙管理委員会事務局へお問い合わせください
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会事務局が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2801
ファクス:042-420-2899
