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選挙権年齢の引下げについて

ページ番号 956-637-881

最終更新日 2016年12月27日

選挙権年齢が満18歳以上に変更されました。

 平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(平成28年6月19日施行)。
 今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18歳以上満20歳未満の方が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
 年齢満18歳以上の方が悪質な選挙違反に関わってしまった場合、成人同様に刑事裁判を受けることとなる可能性があります。また、高等学校などで同じ学年の生徒であっても、年齢満18歳未満の方は選挙運動が禁止されていますので、注意が必要です。

年齢満18歳以上の者の在外選挙人名簿の登録申請について

 公職選挙法等の改正に伴う選挙権年齢の引下げにより、年齢満18歳から在外選挙人名簿の登録申請を行うことができます。
 在外選挙人名簿への登録申請は、国外に居住する日本人有権者が国政選挙で投票するのに必要となります。

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