最終更新日 2020年5月1日
義務教育修了前の児童がいる家庭で、日常生活に支障があるときに、ホームヘルパーの利用を支援します。
・ひとり親家庭となって2年以内の場合
・親の技能習得のための通学、就職活動の場合
・親の冠婚葬祭への出席又は学校の公式行事への参加等、一時的に児童の見守りが必要な場合
・親又は児童が一時的傷病の場合
・児童が小学校3年生以下で、親の就労等で児童の見守りが必要な場合
※保育園・学童クラブなどが利用できる時間は、そちらが優先となります。
※条件に合うヘルパーがみつからない場合、ご希望にそえないこともあります。
(1) 食事の世話
(2) 住居の掃除、整理整とん
(3) 被服の洗濯及び補修
(4) 育児
(5) 保育園、学童クラブ等の送迎等 ※派遣には要件があります。別途ご案内致します。
派遣回数:1日1回で原則として月12回以内
派遣時間:午前7時から午後10時の間で、1日1時間以上8時間以内(1時間単位)
※所得に応じて自己負担額があります。
(児童扶養手当の受給資格をお持ちの場合、自己負担はありません。)