最終更新日 2020年3月10日
平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法の施行に伴い、西東京市では生活困窮者自立支援制度として以下の事業を実施しています。
詳しくは、「生活困窮者自立支援」のページをご覧ください。
西東京市生活サポート相談窓口(田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内)
一時的に生活資金を必要とする方に貸付けを行っています(貸付要件、限度額有)。
詳しくは、「生活つなぎ資金」のページをご覧ください。
地域共生課相談窓口係(田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内)
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設への入所を実施します。
詳しくは、「入院助産」のページをご覧ください。
地域共生課相談窓口係(田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内)
生活保護法は、昭和25年5月に制定されたもので、保護を国民の権利として認め、憲法第25条の「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づいたものです。保護の種類は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助となっています(保護基準等有)。
詳しくは、「生活保護」のページをご覧ください。
地域共生課相談窓口係(田無庁舎1階 福祉丸ごと相談窓口内)