本文ここから

納税をされない場合は

ページ番号 500-489-907

最終更新日 2024年4月1日

 納期限を過ぎても納税がない場合には、督促状や催告書により納税をお願いしています。督促・催告にも応じず滞納状態が続く場合は、電話や自宅等への訪問により納税をお願いするほか、必要な場合には財産調査を行い、法律に基づいて財産の差し押さえ等を執行することになります。
 差押処分は、銀行、郵便局、勤務先、通信会社等を調査し、土地や建物等の不動産、美術品等の動産、自動車、電話加入権、預貯金、給与や各種債権などの財産を対象に行います。
 滞納処分で差し押さえとなった不動産や自動車などの差押財産は、滞納市税が完納しない場合には換価のための公売を行い、滞納となっている市税に充当することになります。

お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9832

ファクス:042-465-8813

本文ここまで