令和8年度介護保険料の特例措置について
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最終更新日 2026年6月30日
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は令和8年度限りのものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で西東京市に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
収入が給与収入のみ105万円
合計所得金額45万円以下で住民税が「非課税」になる場合(扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない)
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) |
40万円 (給与収入105万円-給与所得控除65万円) |
| 合計所得金額 | 50万円 | 40万円 |
| 課税状況 | 課税 | 非課税 |
令和8年度の住民税は税制改正により給与所得控除を65万円で計算するため、給与所得は40万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も40万円になり住民税は「非課税」です。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 | 50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) |
50万円 (給与収入105万円-給与所得控除55万円) |
| 合計所得金額 | 50万円 | 50万円 |
| 課税状況 | 課税 | 課税 |
| 介護保険料 (年額) |
87,500円 (第6段階) |
87,500円 (第6段階) |
令和8年度の介護保険料は特例措置により給与所得控除を55万円で計算するため、給与所得は50万円になります。その他に所得がないため、合計所得金額も50万円になり介護保険料の算定では「課税」とみなします。そのため保険料額は令和7年度と同じ87,500円(第6段階)になります。
令和8年度介護保険料の特例措置に関するよくあるご質問
Q1.なぜ特例措置を行うのですか。
A.介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2.特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。
A.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。
Q3.特例措置により介護保険料が高くなりますか?
A.税制改正前と同様の所得計算および課税非課税判定により保険料を算定するため、各収入や世帯の課税状況に変動がなければ、保険料額も税制改正前(令和7年度)と同額になります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、特例措置の(2)住民税課税・非課税の判定を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、納入通知書にあらかじめ減免を適用した後の保険料を記載して送付します。
