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高齢者の定期予防接種費用助成(償還払い)

ページ番号 609-974-481

最終更新日 2025年4月7日

 入院、入所及び疾病による事情等により、西東京市の指定医療機関で定期予防接種を受けることができない方を対象に、予防接種にかかった費用の全部又は一部の助成(償還払い)を行います。
 助成を受けるためには、予防接種を受ける前に「定期予防接種実施依頼書交付申請書」を提出し、「定期予防接種実施依頼書」の交付を受けてください。
※「定期予防接種実施依頼書」の発送まで10日程度かかります。余裕をもって申請を行ってください

高齢者肺炎球菌予防接種を受ける方

定期接種の対象者

接種当日に下記のいずれかに該当する市民

  1. 65歳の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体障害者手帳1級程度の障害がある方

指定医療機関以外で定期予防接種を受けることができる方

以下のいずれかに該当する方で、西東京市の指定医療機関以外で定期予防接種を受ける方

  1. 一定期間市外に居住する方
  2. 長期にわたり医療機関等に入院又は入所している方
  3. 訪問診療による接種を受ける方
  4. 疾病の事情により、市の指定する医療機関での定期予防接種が困難な方(医師が作成した意見書(診断書)の添付が必要です。)
  5. その他やむを得ない事情により、指定医療機関以外による定期予防接種が必要と認められる方

※西東京市の指定医療機関で定期予防接種を受けることができない方が対象です。
※市外のかかりつけ医での接種など、上記以外の理由は対象外です。

高齢者帯状疱疹予防接種を受ける方

定期接種の対象者

下記のいずれかに該当する市民

  1. 年度末年齢65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上の方
  2. 接種当日60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に身体障害者手帳1級程度の障害がある方

指定医療機関以外で定期予防接種を受けることができる方

以下のいずれかに該当する方で、西東京市の指定医療機関以外で定期予防接種を受ける方

  1. 一定期間市外に居住する方
  2. 長期にわたり医療機関等に入院又は入所している方
  3. 訪問診療による接種を受ける方
  4. 疾病の事情により、市の指定する医療機関での定期予防接種が困難な方(医師が作成した意見書(診断書)の添付が必要です。)
  5. その他やむを得ない事情により、指定医療機関以外による定期予防接種が必要と認められる方

※西東京市の指定医療機関で定期予防接種を受けることができない方が対象です。
※市外のかかりつけ医での接種など、上記以外の理由は対象外です。

手続きの流れ

接種前

1 「定期予防接種実施依頼書交付申請書」の提出

 予防接種を希望する医療機関に、予防接種を実施してもらえるかどうかを問合せた結果、実施可能な場合は、予防接種を受ける前に以下の書類を添付して「定期予防接種実施依頼書交付申請書」を提出してください。(郵送での提出可)
 申請書受理後、「定期予防接種実施依頼書」の発送まで10日程度かかります。余裕をもって申請を行ってください

  1. 「定期予防接種実施依頼書」の送付先を記載した返信用封筒(長3封筒・110円切手貼付)
  2. 疾病の事情により、市の指定する医療機関での定期予防接種が困難な方は、医師が作成した意見書(診断書)
  3. 生活保護受給世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯の方は、受給証明書等

2 「定期予防接種実施依頼書」を郵送

 内容審査後に、「定期予防接種実施依頼書」及び「予診票(希望する方)」を郵送します。

 接種当日

 以下の「持ち物」を持って、医療機関等で接種を受けてください。
 ※医療機関等が個別に定める接種費用を全額自己負担でお支払いください。

持ち物

  1. 定期予防接種実施依頼書
  2. 健康保険証等本人確認書類
  3. 西東京市の予診票
  4. 接種費用(予防接種の種類・医療機関によって金額が異なります。)

※予約が必要な場合がありますので、医療機関にお問合せください。
※予防接種終了後は、領収書(予防接種の種類と金額がわかるもの)、予診票の「市役所提出用」を忘れずに受け取ってください。いずれかがない場合は、助成金の申請ができません。

接種後

「定期予防接種費用助成申請書兼請求書」の申請

 予防接種実施後1年以内(令和6年度の新型コロナワクチン予防接種は令和7年3月31日まで)に、「定期予防接種費用助成申請書兼請求書」に以下の書類を添付して申請してください。審査後に、助成金を振込みます。

  1. 予防接種を受ける際に使用した予診票(市役所提出用)の原本
  2. 領収証等、接種費用を支払ったこと及び金額を確認できる書類

申請書等の提出先

202-8555
西東京市中町一丁目5番1号
西東京市健康課予防接種担当
(電話:042-438-4021)

※窓口提出の場合は、保谷庁舎保谷保健福祉センター 4階 健康課

助成額

助成上限額

令和7年3月31日までに接種を受けた方の定期予防接種費用助成(償還払い)上限額
種類 助成上限額
肺炎球菌 3,514
インフルエンザ 3,029
新型コロナワクチン 12,980

 ※「上限額」と「支払いされた接種費用から自己負担額2,500円を差し引いた金額」を比較して少ない方の額を助成します。
 ただし、高齢者肺炎球菌予防接種は、「支払いされた接種費用から自己負担額5,000円を差し引いた金額」を比較して少ない方の額を助成します。

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)までに接種を受けた方の定期予防接種費用助成(償還払い)上限額
種類 助成上限額
肺炎球菌 3,613
帯状疱疹(生ワクチン・ビケン) 4,439
帯状疱疹(組換えワクチン・シングリックス) 11,139

※肺炎球菌
 「上限額」と「支払いされた接種費用から自己負担額5,000円を差し引いた金額」を比較して少ない方の額を助成します。
※帯状疱疹(生ワクチン・ビケン)
 「上限額」と「支払いされた接種費用から自己負担額4,500円を差し引いた金額」を比較して少ない方の額を助成します。
※帯状疱疹(組換えワクチン・シングリックス)
 「上限額」と「支払いされた接種費用から自己負担額11,000円を差し引いた金額」を比較して少ない方の額を助成します。

生活保護受給世帯及び中国残留邦人等支援給付世帯の方

令和7年3月31日までに接種を受けた方の定期予防接種費用助成(償還払い)上限額
種類 助成上限額
肺炎球菌 8,514
インフルエンザ 5,529
新型コロナワクチン 15,480

 「上限額」と「支払いされた接種費用」を比較して少ない方の額を助成します。

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)までに接種を受けた方の定期予防接種費用助成(償還払い)上限額
種類 助成上限額
肺炎球菌 8,613
帯状疱疹(生ワクチン・ビケン) 8,939
帯状疱疹(組換えワクチン・シングリックス) 22,139

 「上限額」と「支払いされた接種費用」を比較して少ない方の額を助成します。

助成金の申請期限

 予防接種を受けた日から1年以内(令和6年度の新型コロナワクチン予防接種は令和7年3月31日まで)に申請してください。郵送の場合は、申請期限内に必着となるようご留意ください。

※申請内容や添付書類に不備がある場合や、郵便事情などにより申請期限内に受理できない場合がありますので、早めの申請をおすすめします。

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お問い合わせ

このページは、健康課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4021

ファクス:042-422-7309

お問い合わせフォームを利用する

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