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特別障害者手当(国の制度)をご存じですか

ページ番号 916-660-516

最終更新日 2024年4月1日

チラシ
 

特別障害者手当(国の制度)のご案内

 特別障害者手当とは、20歳以上で身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給される手当です。

対象者

身体障害者手帳1・2級程度及び愛の手帳1・2度程度の方、あるいはこれらと同等の疾病や精神障害の方
※障害者手帳がなくても申請できます。

支給額

月額 28,840円
※手当額については、国基準により改定されることがあります。

支給制限

・本人又は配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額を超えている
・施設等に入所している
・病院又は診療所等に3か月を超えて入院している
・原爆被爆者介護手当を受給している(併給調整あり)

申請方法や必要書類について

手当を受給するには、所定の申請書や診断書(障害福祉課にあります)による審査で認定を受ける必要があります。
詳しくは特別障害者手当のページをご確認ください。

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

お問い合わせフォームを利用する

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