ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
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最終更新日 2026年7月1日
令和8年7月からベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)がはじまります。
概要
日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要になった保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合、その利用料の一部を補助します。
(ご案内)令和8年度西東京市ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金(PDF:163KB)
対象者
ベビーシッターを利用した日において、対象児童と同居し、西東京市に住民登録がある次のいずれかに該当する方
(1)日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする保護者
※保護者の残業や病気、自己実現、学校行事など、幅広い理由で利用でき、保育認定の有無は問いません。
(2)ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者
対象児童
満6歳に達する年度の末日までの児童(障害児、多胎児、ひとり親家庭の場合は、満12歳に達する年度の末日まで)
補助対象期間
令和8年7月1日から令和9年3月31日までの利用分(令和8年6月30日以前の利用分は対象になりません)
補助上限額
1時間当たり2,500円(午後10時から午前7時の利用の場合は1時間当たり3,500円)
補助上限時間
補助対象期間において、対象児童1人につき144時間まで(障害児、多胎児、ひとり親家庭の場合は年288時間まで)
対象利用料
事業者から請求される料金のうち「純然たる保育サービス提供対価」のみ対象(家事サービスや送迎は対象になりません)
※入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料等の費用は対象外
※割引券やクーポン等を利用した場合は、その額を差し引いたあとの料金が対象
対象事業者
一時預かり利用支援ベビーシッター認定事業者一覧(東京都ホームページ)(外部リンク)
対象となるベビーシッター
東京都が定める要件を満たしているベビーシッター(ベビーシッター要件証明書が発行可能なベビーシッター)
※認定事業者であっても、東京都が定める要件を満たしていないベビーシッターでは補助が受けられません。
対象となる保育条件
原則として児童1人に対しベビーシッター1人による保育であること
利用のながれ
1.ベビーシッター事業者と契約
東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧から事業者を選び、事業者と直接利用契約を結びます。
その際、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。ベビーシッター要件証明書が発行可能な方に依頼した場合のみ、補助の対象となります。
下記リンクのこども家庭庁「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」も併せてご確認ください。
こども家庭庁ベビーシッターなどを利用するときの留意点(外部リンク)
(リーフレット版)こども家庭庁ベビーシッターを利用するときの留意点(PDF:543KB)
2.ベビーシッターの利用、利用料の支払い
ベビーシッターの利用後、事業者に利用料を支払い、事業者から「ベビーシッター要件証明書」「領収書」「利用明細書」の交付を受けてください。
3.補助金の申請
以下の書類を申請期間ごとに締切日までに幼児教育・保育課窓口(田無第二庁舎2階2番窓口)まで提出いただくか、郵送により提出してください。
【全員必要】
1.補助金交付申請書兼請求書※市所定様式
2.ベビーシッター利用内訳書※市所定様式
3.ベビーシッター要件証明書(原本)※事業者発行、発行日が利用日以前のもの
4.領収書(原本)※事業者発行、宛名は申請者本人と同一であること
5.利用明細書(原本)※事業者発行、領収書に明細の記載がある場合は省略可
【該当者のみ】
6.クーポンや勤務先の福利厚生で割引を受けた場合は、減額されたことがわかるもの
7.障害児の場合は、障害者手帳、愛の手帳、医師による診断書の写し、療育等への通所受給者証の写し等、障害児であることが確認できるもの
8.ひとり親の場合は、児童扶養手当証書の写し、又は戸籍謄本(全部事項証明書)※左記の書類で確認できない場合は不可
4.申請書様式
5.補助金の交付決定、振り込み
申請書類の審査後、市から補助金交付決定通知書を送付し、指定の口座へ補助金を振り込みます。
令和8年度補助金申請スケジュール
| 利用期間 | 申請締切日 | 振込時期 |
|---|---|---|
| 令和8年7月~9月 | 令和8年10月16日(金曜日)必着 | 令和8年11月下旬頃 予定 |
| 令和8年10月~12月 | 令和9年1月15日(金曜日)必着 | 令和9年2月下旬頃 予定 |
| 令和9年1月~3月 | 令和9年4月16日(金曜日)必着 | 令和9年5月下旬頃 予定 |
- 各利用期間の申請締切日までに、申請書類を提出してください。
- 申請締切日は必着です。消印有効ではありませんので、郵送の場合は余裕をもってご提出ください。
- 最終申請締切日の令和9年4月16日を過ぎた場合は、いかなる理由でも申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
- 締切後に年度を遡って申請を受け付けることはできません。
- 指定された必要書類は必ず全て揃えて提出してください。提出された書類に不備がある場合、補助金が減額されること、または補助金の支給対象外となることがあります。
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お問い合わせ
このページは、幼児教育・保育課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-497-4926
ファクス:042-420-2892
