本文ここから

ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

ページ番号 603-679-919

最終更新日 2026年4月30日

令和8年7月からベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)がはじまります。

概要

日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要になった保護者や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者に対し、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用した場合、その利用料の一部を補助します。

対象児童

満6歳に達する年度の末日までの児童(障害児、多胎児、ひとり親家庭の場合は、満12歳に達する年度の末日まで)

補助対象期間

令和8年7月1日から令和9年3月31日までの利用分(令和8年6月30日以前の利用分は対象になりません)

補助上限額

1時間当たり2,500円(午後10時から午前7時の利用の場合は1時間当たり3,500円)

補助上限時間

補助対象期間において、対象児童1人につき144時間まで(障害児、多胎児、ひとり親家庭の場合は年288時間まで)

対象事業者

東京都の認定を受けたベビーシッター事業者

補助金の申請

ベビーシッターを利用後、事業者に利用料を支払い、領収書、利用明細書、ベビーシッター要件証明書を受け取り、市所定の申請書と合わせて幼児教育・保育課窓口または郵便で提出します。
※申請書の様式や補助金申請のながれなど、その他詳しい内容は令和8年6月頃にホームページにてお知らせいたします。

お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-497-4926

ファクス:042-420-2892

本文ここまで