こども性暴力防止法施行までに必要な対応について
ページ番号 375-922-970
最終更新日 2026年8月19日
このページでは、令和8年12月25日の法律施行までの間に、義務対象事業者において対応が必要な事項をお知らせします。
各事業者におかれましては、内容をご確認いただき、法律の施行に向けた対応を進めていただきますようお願いします。
こども性暴力防止法とは
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。通称「こども性暴力防止法」)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力を防止する措置を講じること等を義務付けています。
スケジュール
施行までに必要な対応についてのスケジュールは、以下の資料をご確認ください。
チェックリスト(PDF:934KB)
施行までに必要な対応
対応が必要な以下の4点についてまとめています。
1.システム登録
2.犯罪事実確認・防止措置
3.安全確保措置
4.情報管理措置
1.システム登録
(1)GビズIDの取得(令和8年4月までに法人で取得)
こども性暴力防止法に関する手続きはこども家庭庁の「こまもろうシステム」により行います。
使用するためには「GビズID」の取得が必要となります。
(2)事業者情報登録(一括登録)(6月中に依頼済み)
所管庁からの依頼により、必要事項を提出します。
(3)国からの確認に対応(8月~10月予定)
(4)権限設定準備(11月~12月)
(5)権限設定(12月)
2.犯罪事実確認・防止措置
(1)制度について従事者等への周知
従事者等に対し、特定性犯罪等の犯罪事実確認の対象になる旨又はなり得る旨を周知してください。
事業者向けリーフレット(PDF:461KB)
(2)就業規則の見直し
犯罪事実確認の対象者、不適切な行為の範囲、雇用の解約や懲戒事由に「重要な経歴の詐称(性犯罪歴の有無)」を定める等、以下の資料を参考に、事業所における就業規則の見直しを行ってください。
就業規則参考例(ワード:57KB)
(3)採用関連の見直し
採用条件に「特定性犯罪前科がないこと」を明記する等、以下の資料を参考に、募集要項等の見直しを行ってください。
募集要項・求人票参考例(ワード:45KB)
誓約書・内定通知書参考例(ワード:38KB)
(4)性犯罪歴前科の確認
求職者に対して、特定性犯罪前科の有無を確認すること、内定後には犯罪事実確認の対象となること、国に対して戸籍情報の提出を行う必要があること等、以下の事由について伝達してください。
【確認事項】
・求職者の特定性犯罪前科の有無(※2・3)
【事前伝達等事項】
・制度の趣旨・目的、各施設・事業における対象業務従事者の範囲、個人情報の管理が徹底されること
・施行時・認定時又は採用内定後等に、犯罪事実確認の対象となること及び申請従事者から国に対して戸籍等の提出を行う必要があること(※2)
・犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者であることが確認された場合又は戸籍等の提出が行われず、法定の期限までに犯罪事実確認書の交付が行われない場合には、対象業務に従事させることができないこと(※2)
・内定取消し事由や試用期間に係る解約事由として、「重要な経歴の詐称」を定めていること、就業規則に定める重要な経歴の詐称、刑罰法規違反企業秩序義務違反、業務命令違反等の懲戒事由に該当する場合は、懲戒処分の対象になり得ること
・特に、「児童対象性暴力等」及び「児童対象性暴力等につながる不適切な行為」はこども性暴力防止法の趣旨や規定に反する行為であり、厳格な懲戒処分の対象になり得ること
・その他、採用募集要項の採用条件や内定前(履歴書提出時)の誓約書、関連する服務規律等を定めた文書等の内容(※2)
※1現職者は、施行時・認定時に法の対象となる業務に従事している(又は配置転換によって従事し得る)者を指す。
※2書面等で確認・伝達等すること(求職者に対しては採用面接等を通して確認・伝達等することが望ましい。)
※3求職者に対してのみ実施すべき事項
3.安全確保措置
(1)体制整備(相談窓口等の設置)
児童や家族が容易に相談できるよう、事業者内における相談員の専任・窓口の設置をする。
窓口について周知を行う。
外部の相談窓口(以下参考)の周知を行う。
公的機関等が設置する主な相談窓口(PDF:400KB)
(2)性暴力事案の疑いが発生した際の報告・対応ルール策定・周知
事業所において報告ルール等を作成し、職員に対して周知する。
報告ルールひな型(ワード:59KB)
事業者内周知用ひな型(ワード:38KB)
対応フローひな型(パワーポイント:50KB)
対応ルールひな型(ワード:284KB)
(3)従事者向け研修の計画策定・実施
こども家庭庁のホームページ(従事者向け研修教材)(外部リンク)を参考に、研修を策定・実施する。
4.情報管理措置
(1)情報管理規定の作成、体制の整備
・責任者のみがシステム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外には記録・保存等を行わない場合
情報管理規定ひな型(ワード:66KB)(責任者1名記録保存なし)
・責任者を含む数名がシステム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外には記録・保存等を行わない場合
情報管理規定ひな型(ワード:78KB)(記録保存なし)
・責任者を含む数名がシステム上で犯罪事実確認を行い、システム以外でも記録・保存を行う場合
情報管理規定ひな型(ワード:85KB)(記録保存あり)(ワード:101KB)
(2)情報管理に関する研修の実施
機微な個人情報を取り扱うことになるため、情報管理者はこども家庭庁の作成した参考教材を確認する。
情報管理に関する解説動画等(外部リンク)
その他資料
(1) こども性暴力防止法施行ガイドライン(こども家庭庁)(PDF:8,019KB)
(2) こども性暴力防止法に関するQ&A(こども家庭庁)(PDF:1,218KB)
(3) 義務事業者用準備ガイド(こども家庭庁)(PDF:2,428KB)
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このページは、幼児教育・保育課が担当しています。
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ファクス:042-420-2892
