罹災(りさい)証明書・被災(ひさい)届出証明書
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最終更新日 2022年10月5日
「罹災(りさい)証明書」・「被災(ひさい)届出証明書」
自然災害により生じた市内の住宅の被害程度の証明または、届出証明書を発行しています。これらの証明書は保険金等(見舞金)の申請などで必要になることがあります。
※保険会社等に以下の記載を参考にいずれかの証明書が必要かをご確認ください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF:172KB)
罹災(りさい)証明書とは・・・
住家の被害程度を証明するもので、市内で被害を受けた家屋が対象です。(車、カーポート、家財などは対象外です。)
市職員(調査員)による住家の被害認定調査を行い、下表による被害程度区分により判定します。
被災(ひさい)届出証明書とは・・・
被災した方が、災害により被害を受けたという届出をし、提出したこと。」を証明するものです。被害対象は住家に限りません。(塀・門扉などの付帯物、備品、家具、その他の構築物等、停電や交通機関等による帰宅難民や避難者等、農業用施設等の破損等・・・)
市職員(調査員)による住家等の被害認定調査は行わずまた、被害程度判定(上表)もしません。
関連リンク
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お問い合わせ
このページは、危機管理課が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4010
ファクス:042-438-2820
