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リフィル処方箋について

ページ番号 120-072-239

最終更新日 2023年10月16日

リフィル処方箋とは

令和4年4月から、公的医療保険制度において「リフィル処方箋」という制度が始まりました。
リフィル処方箋とは、慢性疾患など症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に、医師及び薬剤師の連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返し受け取ることができる処方箋です。
リフィル処方箋を使用することにより、通院にかかるご負担や医療費の軽減につながります。

分割調剤とは

分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示により使用されます。

リフィル処方箋と分割調剤の違い

例えば、90日分の内服薬を患者に投与するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3分割指示」する分割調剤に対し、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載した上で発行」するのがリフィル処方箋です。

リフィル処方箋の留意点

  1. 投薬量に制限のある医薬品(向精神薬等)や湿布薬など一部の薬は対象外になります。
  2. リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っています。
  3. 1回目は、通常の処方箋と同様に、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日(前回の処方期間が終わる日)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
  4. 2回目以降は、医師の診察なしで薬を受け取るため、症状の変化などに気づきやすいよう、かかりつけ薬局を決めて、服薬状況や健康状態を管理してもらいましょう
  5. 発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。

お問い合わせ

このページは、保険年金課が担当しています。

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電話:042-460-9821

ファクス:042-463-9585

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