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公益通報者保護制度

ページ番号 606-129-397

最終更新日 2025年12月9日

公益通報者保護制度

 西東京市では、公益通報者保護法に基づき、自分の職場で処分や勧告の対象となる法令違反行為が行われていること等を市に通報することができる外部公益通報受付窓口を設置しました。
 公益通報をした方の個人情報その他の通報に関する秘密は保護され、適法な公益通報をした方に対しては、公益通報をしたことを理由とする解雇等の不利益な取扱いが禁止されています。
 公益通報者保護制度は、事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人)又はその役員、従業員等の違法な行為を通報した労働者等が、そのことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けないよう保護するための仕組みです。

公益通報とは

 公益通報とは、事業者において法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
 市への公益通報の対象となるのは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律において市が処分又は勧告等をする権限を有すると規定されている違反行為です。

対象となる通報の要件

  1. 労働者であること
    正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、退職者(1年以内)や役員、取引先事業者の労働者、退職者、役員も含まれます。
  2. 不正の目的でないこと
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
  3. 一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていることの通報であること
    一定の法令違反行為とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為、又は最終的に刑罰若しくは行政罰につながる行為をいいます。
  4. 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
    単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。

 通報の対象となる法律は、下記外部リンクよりご確認ください。

通報に必要な内容

 通報に際しては、次の事項を明らかにしてください。

  1. 公益通報であること
  2. 役務提供先(雇用元・勤務先・派遣先の事業者)との関係
  3. 役務提供先の名称、所在地
  4. 通報内容(いつ、どこで、誰が、何のために、どのように、何をしているかできるだけ具体的に)
  5. 事実を裏付ける証拠(書類、写真、電磁的記録媒体等による資料)
  6. 氏名及び住所、電話番号、あるいはメールアドレス等の連絡先と連絡方法

外部公益通報受付窓口

総務部総務課 (田無庁舎5階)
電話 042-460-9810
外部公益通報専用メールアドレス koueki@city.nishitokyo.lg.jp
・外部公益通報受付窓口では、公益通報者保護法に関する外部公益通報の受付、市の外部公益通報への対応についての問合せ又は意見の受付を行います。

関連リンク

公益通報者保護制度の詳細はこちらのリンクをご参照ください。

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お問い合わせ

このページは、総務課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-463-9585

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