契約手続における押印の取扱いについて
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最終更新日 2022年4月20日
概要
本市の契約手続における押印の取扱いを定めました。
契約手続に係る押印は、基本的に存続することとしますが、見積書及びその他の契約に係る提出書類への押印は、以下の区分により押印を省略することができる、または押印を不要とします。
関連する契約関係書類のダウンロード用データを更新しましたので、ご対応をお願いいたします。
1 押印を省略することができない書類
1) 契約書、契約変更協議及び承諾書並びに請書
2) 契約の効力等に関わる、下記の契約約款に基づく受注者の提出書類
・現場代理人及び主任技術者等通知書
・工事完了届
・既済部分検査請求書
・業務責任者通知書
・管理技術者通知書
・照査技術者通知書
・業務完了届
・物品完納届
・中間納品届
・引渡し完了届
・現場代理人兼務届
・全部又は部分使用協議及び承諾書
2 押印を省略することができる書類
次の書類は、「3 押印を省略するための要件」を満たすことで、押印を省略できるものとします。
1) 見積書
2) 1の2)に掲げたものを除く、契約約款に基づく受注者の提出書類
・工事着手届
・工事下請負人使用状況届
・材料検査願
・前払金請求書又は前払金辞退届
・中間前払金請求書
・中間前払金認定請求書
・業務着手届
3 押印を省略するための要件
提出書類の下部等に、次の(1)及び(2)に掲げる事項を記入し、市職員が確認後、(3)に掲げる事項を記入することを要件として定めています。
1)当該書類の発行権限を有する者の(1)役職、(2)氏名、(3)連絡先(電話番号又はメールアドレス)
2)当該書類の発行担当者の(1)役職、(2)氏名、(3)連絡先(電話番号又はメールアドレス) ※ 発行権限者と担当者は同一人物でも可
3)当該書類が確かにその業者が発行したものであることを(1)確認した日、(2)確認方法、(3)確認者(職員)氏名
4 押印を不要とする書類
次の書類は、押印を不要とします。
・契約の履行中に受注者の代理人名で監督員に対して提出する書類
5 注意事項
本取扱いは、従来どおり押印した書類の提出を妨げるものではありません。
受注者が従来どおり押印した書類の提出を希望し、提出してきた場合は、有効なものとして取り扱います。
6 参考様式
7 関連するページへのリンク
