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(仮称)西東京市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の概要について

ページ番号 627-835-496

最終更新日 2015年12月4日

検討結果公表日 平成27年12月4日(金曜日)
意見募集期間 平成27年10月9日(金曜日)~11月9日(月曜日)
提出された意見件数 2件(1人)
担当課 企画部情報推進課

 下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
 項目ごとに、「お寄せいただいた意見概要」、「西東京市の検討結果」を記述しています。

項目 お寄せいただいた意見と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見]
DV被害者情報の共有を庁内連携・団体内他機関連携・独自利用のどれで対応するのか。どういう風に何を適用するかを明確にすべき(件数:1件)

[市の検討結果]
番号法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できる事務の範囲を定めるものであり、ドメスティック・バイオレンス(DV)等の理由により支援が必要な方に関する情報の共有について規定するものではありません。
2 [お寄せいただいた意見]
住民基本台帳法第11条第1項の閲覧について、この条例の各条文規定に当てはまるのか。当てはまらない場合の根拠が知りたい(件数:1件)

[市の検討結果]
当該条例については、番号法第9条第2項に基づき個人番号(マイナンバー)の利用を行う事務について規定するものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する住民基本台帳の閲覧には当たりません。

担当課

情報推進課(電話:042-460-9806)

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