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(仮称)西東京市いじめ防止対策推進条例の骨子について

ページ番号 184-037-429

最終更新日 2015年11月2日

検討結果公表日 平成27年11月2日(月曜日)
意見募集期間 平成27年8月20日(木曜)~9月17日(木曜日)
提出された意見件数 25件(6人)
担当課 教育部教育指導課

 下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を適宜要約したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
 項目ごとに、「お寄せいただいた意見概要」、「西東京市の検討結果」を記述しています。

項目 お寄せいただいた意見と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見]
当該児童が苦痛を感じていることが発覚した先の対策は、周囲の社会が取り組むべき課題であり、当該児童等はまず何よりもそこから逃れ、守られることを明記すべきである。(件数:1件)

[市の検討結果]
いじめを受けた児童等がその場から逃れ、守られることにつきましては、骨子(1)1目的及び2の基本理念に、「いじめの防止等のための対策は、児童等の生命及び心身を保護し、児童等をいじめから確実に守る」こととしています。
2 [お寄せいただいた意見]
いじめ防止の基本理念に「安心かつ安全に学校生活やその他の活動に取り組むことができるよう」という表現が入ることは不適切である。学校生活やその他の活動とは無関係に児童等の権利が守られることが大切である。児童等の生命及び心身の保護自体が目的と明記すべきである。児童等自身にいじめの解決に向けた行動を求めることはいじめ防止の観点に逆行し不適切である。(件数:1件)

[市の検討結果]
「(仮称)西東京市いじめ防止対策推進条例」の策定は、「いじめ防止対策推進法」第3条や「東京都いじめ防止対策推進条例」第3条に則って行っております。
3 [お寄せいただいた意見]
子供の前で配偶者に暴力を振るうことが虐待であることと同様、「行為の対象となった児童等」でなくても心理的に深刻な影響を受けることがある。実際に苦痛を感じている(苦痛を訴えている)児童等がいれば、それは「いじめ」であると捉えるべきである。(件数:1件)

[市の検討結果]
「(仮称)西東京市いじめ防止対策推進条例」の策定は、「いじめ防止対策推進法」や「東京都いじめ防止対策推進条例」に則って行っております。いじめの定義については、法律の第2条第1号に「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と規定されております。
4 [お寄せいただいた意見]
行為について、必ずしも「一定の人間関係」がある児童等の間では行われるとは限らず、児童等と児童等の間でも起こるとも限らない。いじめにあたるかどうかは、原因を限定するのではなく、児童等に寄り添い、その感覚を尊重することが重要である。(件数:1件)

[市の検討結果]
児童等に寄り添いその感覚を尊重するためにも、骨子(1)2の基本理念にある、「全ての児童等が安心かつ安全に学校生活やその他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること」の趣旨に則り、適切に対応してまいります。
5 [お寄せいただいた意見]
「いじめの防止等」の中に出てくる「組織的に行う」の意味が不明である。保護者や教師等でない、周囲の全ての大人が積極的に取り組む義務を明記し、全ての大人が子供たちを守る姿勢を示すべきある。(件数:1件)

[市の検討結果]
骨子(2)2における「組織的に行う」とは、学校全体で児童等を守るために、いじめ防止について取組むことを示しております。また、骨子(1)2基本理念において、「市、教育委員会、東京都、地域住民、家庭その他の関係者が連携し、社会全体でいじめの問題を克服することを目指します。」としております。
6 [お寄せいただいた意見]
「いじめの禁止」について、実際にいじめが行われた時の対応、いじめが発覚した時の対応が書かれていない。(件数:1件)

[市の検討結果]
いじめ防止に向けた具体的な内容につきましては、条例制定後に策定する「西東京市いじめ防止対策推進基本方針」の中で検討いたします。
7 [お寄せいただいた意見]
「いじめ防止に向けた責務」の中で、市や教育員会が教職員や保護者の取り組みを支援するための十分なリソースを提供する義務を明記すべきである。また、リソースが十分かどうかの判断は、実際に児童等に寄り添う教職員や保護者が行うべきであり、市や教育委員会が値切るようなことがないよう明記すべきである。(件数:1件)

[市の検討結果]
いじめ防止に向けた具体的な内容につきましては、条例制定後に策定する「西東京市いじめ防止対策推進基本方針」の中で検討いたします。
8 [お寄せいただいた意見]
「いじめに係る協議会等」には、現場の教職員や保護者が参加するようにすべきである。(件数:1件)

[市の検討結果]
骨子(4)3学校及び学校の教職員の責務である、「教職員は児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処するための対策を講じなければならない」こと、(4)4保護者の責務である、「保護者は市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置にも協力ができるようにします。」に則り、適切に対応いたします。
9 [お寄せいただいた意見]
いじめをなくすためにも、子供の居場所を大切にしてほしい。(件数:1件)

[市の検討結果]
今後も児童等が放課後を過ごす場所については、確保に努めてまいります。
10 [お寄せいただいた意見]
市民憲章の実現に向けて対策を推進することとの位置付けは評価するが、「こどもの権利」についても明文化すべきである。(件数:1件)

[市の検討結果]
骨子前文に「いじめは人として絶対に許さない人権侵害である」及び(1)2基本理念に「いじめは人間として許されない人権侵害行為である」としております。
11 [お寄せいただいた意見]
基本方針を策定されることが書かれているが、これもパブリックコメントにかけることを望む。(件数:1件)

[市の検討結果]
基本方針についての手続きにつきましては、今後検討してまいります。
12 [お寄せいただいた意見]
基本方針が策定されるまでのスケジュールを明らかにしてほしい。(件数:1件)

[市の検討結果]
「(仮称)西東京市いじめ防止対策推進条例」制定後速やかに策定してまいります。
13 [お寄せいただいた意見]
市長部局にもいじめ問題対策連絡協議会が設置されることは評価するが、「児童等」を「学校」に在籍する児童又は生徒に制限するのではなく、対象を広げることも必要ではないか。(件数:1件)

[市の検討結果]
「児童等」の範囲につきましては、「いじめ防止対策推進法」や「東京都いじめ防止対策推進条例」に規定されているように、それぞれの権限の及ぶ範囲内で制定してまいります。
14 [お寄せいただいた意見]
パブリックコメント募集に先立って市民説明会を開催することは欠かせない。(件数:1件)

[市の検討結果]
ご要望として参考にさせていただきます。市民参加の手続きについては、必要なものを適切に実施してまいります。
15 [お寄せいただいた意見]
個々の子供が、自分は大切にされていると実感でき、大人は信頼できると実感できる関係を築く具体的な手だてをどのように実行していくのか。(件数:1件)

[市の検討結果]
骨子(1)2基本理念において、「学校は、常に子供の状況を把握し、学校全体でいじめ防止等に対して組織的に取組むとともに、市、教育委員会、東京都、地域住民、家庭その他の関係者が連携し、社会全体でいじめ問題を克服することを目指します。」としております。いじめ防止に向けた具体的な内容につきましては、「西東京市いじめ防止対策推進基本方針」の中で検討いたします。
16 [お寄せいただいた意見]
骨子を拝読したが、西東京市が何をしたいのか、図解を含めてもっと分かりやすく書くべきではないか。(件数:1件)

[市の検討結果]
「(仮称)西東京市いじめ防止対策推進条例」が制定された後、「西東京の教育」や市のホームページ等を活用して、市民の皆様に分りやすく公表できるよう検討してまいります。
17 [お寄せいただいた意見]
いじめ防止に向けた責務について、どのような行動がなされるのかを明確にしてほしい。(件数:1件)

[市の検討結果]
いじめ防止に向けた具体的な内容につきましては、条例制定後に策定する「西東京市いじめ防止対策推進基本方針」の中で検討いたします。
18 [お寄せいただいた意見]
いじめに関わる協議会について、専門的な知識を有する者だけでなく、西東京市で児童等を育てている保護者も参画すべきと考える。(件数:1件)

[市の検討結果]
骨子(4)4保護者の責務である、「保護者は市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力することができる」の趣旨に則り、適切に対応いたします。
19 [お寄せいただいた意見]
学校には、教師の他に教職に全く携わらない形の「何でも話せる大人」の配置を求める。(件数:1件)

[市の検討結果]
各学校には、スクールカウンセラーが配置されております。スクールカウンセラーが中心となり、「何でも話せる大人」として対応します。
20 [お寄せいただいた意見]
この度の条例の計画にあたり、西東京市内の子供たちがいじめにあうことなく、いじめにより日常生活を行うことが困難になることが少しでもなくなり、笑顔の絶えない街になることを望む。(件数:1件)

[市の検討結果]
ご要望については、今後も、いじめに関する未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいります。
21 [お寄せいただいた意見]
国や東京都の追従型でなく、本市の独自政策を今まで打ち出せなかったことをどのように考えているのか。(件数:1件)

[市の検討結果]
様々な案件の対応について慎重に検討を重ね、今回の制定となりました。
22 [お寄せいただいた意見]
学校及び教職員の責務に関する事項が記されているが、現在でさえ教職員の事務事業は多岐にわたるが本当にできるのか。学校長や副校長、教務主任などの管理職以外の生の先生の声を市民に明らかにしてほしい。(件数:1件)

[市の検討結果]
学校現場において児童を守ることは教員の重要な仕事であり責務であると考えております。教員の職務内容につきましては、教育委員会と学校とで研究を重ねてまいります。
23 [お寄せいただいた意見]
いじめも学校内だけで起こるとは限らないはずなのに、市民の責務が児童虐待のように課せられないのは疑問である。(件数:1件)

[市の検討結果]
いじめの問題解決には、子どもを守るためには市民の力が重要であると認識しております。骨子(1)2基本理念にある、「地域住民、家庭その他の関係者が連携し、社会全体でいじめ問題を克服すること」を目指してまいります。
24 [お寄せいただいた意見]
基本理念には、いじめが起こってしまった際のことも書かれている等に感じるが、いじめられた側の児童等がどのように相談に来られる体制をつくるか等のいじめられた側の視点が欠けているように感じるが、条例上ではそのことを記載するのか(件数:1件)

[市の検討結果]
骨子(4)3いじめを受けた児童等に対しては、「学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処」することとしております。
25 [お寄せいただいた意見]
虐待に関する「西東京ルール」ができたが、いじめ防止対策条例との整合性や共通認識をどのように共有化しているか具体的に知りたい。(件数:1件)

[市の検討結果]
西東京ルールは、正当な理由がなく連続して欠席している児童等の状況に対して迅速に対応するものです。欠席の理由がいじめであることも十分考えられますので、その場合は迅速に対応していきます。

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