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ひばりヶ丘駅北口地区 街並み再生方針

ページ番号 439-397-036

最終更新日 2022年8月10日

街並み再生地区(ひばりヶ丘駅北口地区)の指定

 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に基づく街並み再生地区として、「ひばりヶ丘駅北口地区」が東京都により、平成22年8月25日に指定されました。
 建物の共同建替え等をご検討の方は、本方針の6実現に向けて講ずべき措置の街並み再生の貢献に基づく容積率の割増2を活用できる場合があります。容積率の割増2の活用には、当該条例に基づき、都市計画等の変更が必要となりますので、事前にご相談ください。

添付資料

図1 ゾーン区分
図2 公共・公益的施設
図3 建築物の壁面の位置の制限、高さの制限

街並み再生の貢献に基づく容積率の割増 センターゾーンA
街並み再生の貢献に基づく容積率の割増 センターゾーンB
街並み再生の貢献に基づく容積率の割増 拠点連携ゾーンA、拠点連携ゾーンB

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