11月5日から住民票・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります
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最終更新日 2019年11月5日
婚姻等で姓が変わり旧姓をお持ちの方は、令和元年11月5日から、住民票・マイナンバーカードに旧姓が併記できるようになります。旧姓併記の請求により、住民票の写しに旧姓が併記されるとともに、マイナンバーカードにも旧姓が併記され、本人確認書類として利用できるようになります。また、旧姓での印鑑登録もできるようになります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部リンク)
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