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道路占用申請書

ページ番号 959-798-029

最終更新日 2024年3月26日

お知らせ

令和5年4月1日より道路占用許可申請書の押印が不要になりました。
令和5年4月1日より舗装構造図(仮復旧の舗装厚)が変更になっておりますので、ご注意願います。

道路占用許可申請書

申請書の用途

道路を占用(工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用すること)する場合に必要になります。
水道管、ガス管、電柱などの他に道路に突出する日よけや、看板、工事用の足場などが対象となります。

占用物件の除却のみを行う場合
道路占用物件除却工事施工承認申請書にて申請してください。

申請できる方

道路を占用する者又はその占用工事施工者(個人、法人を問いません)
※申請者欄は許可の対象となる施主になります。工事施工者名は担当の欄に記入してください。

提出書類(添付書類)

  • 道路占用許可申請書  1部
  • 道路占用許可書  1部
  • 添付書類(上記の申請書、許可書に各1部添付)
     案内図(住宅地図等)
     平面図、断面図、構造図等
     道路占用料減免申請書(占用料の減免、免除の対象となる物件は必要になります。)
     小規模工事競合調書(他企業との競合のある場合は必ず提出してください。)

※舗装構造図は、以下を添付してください。(L形側溝や街きょ等は西東京市舗装構造図集を参照してください。)

手数料

無料
※占用料免除対象物件以外は道路占用料がかかります。詳しくは「西東京市道路占用料等徴収条例」を参照してください。条例は、「例規集・要綱集」コーナーで検索できます。※減免対象物件及び減免割合は、「西東京市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準」のとおりです。

提出先

道路課 道路管理係(保谷東分庁舎1階)

受付期間

随時
※許可書の交付まで土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除いて10日程度かかります。
ただし、次の期間は標準処理期間に含まれません。

  • 申請書類の不備等を補正するために要する期間。
  • 申請の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間。

道路占用工事着手届及びしゅん工届の提出

占用工事に着手する前
道路占用工事着手届

占用工事の完了後
道路占用工事しゅん工届 が必要になります。

また、許可を受けた占用物件の名義人が変更になった場合は「道路占用許可名義変更届」にて、占用工事の期間を延伸する場合は「占用工事期間延伸願」にてそれぞれ届け出てください。

道路番号の確認については、西東京市道路網図を参照してください。

申請書等様式

 申請書

エクセルファイルは、「申請書」と「許可書・条件書」でシートが分かれています。申請時には、各1部提出してください。

 工期の延伸

 占用料の減免

 競合調書

 占用者の名義変更

 掘削規制解除願

 道路占用許可取消申請書

 電線共同溝関係

※用紙…すべて「A4タテ」

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お問い合わせ

このページは、道路課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4055

ファクス:042-438-2022

お問い合わせフォームを利用する

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