道路占用申請書
ページ番号 959-798-029
最終更新日 2024年3月26日
お知らせ
令和5年4月1日より道路占用許可申請書の押印が不要になりました。
令和5年4月1日より舗装構造図(仮復旧の舗装厚)が変更になっておりますので、ご注意願います。
道路占用許可申請書
申請書の用途
道路を占用(工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路を使用すること)する場合に必要になります。
水道管、ガス管、電柱などの他に道路に突出する日よけや、看板、工事用の足場などが対象となります。
占用物件の除却のみを行う場合
道路占用物件除却工事施工承認申請書にて申請してください。
申請できる方
道路を占用する者又はその占用工事施工者(個人、法人を問いません)
※申請者欄は許可の対象となる施主になります。工事施工者名は担当の欄に記入してください。
提出書類(添付書類)
- 道路占用許可申請書 1部
- 道路占用許可書 1部
- 添付書類(上記の申請書、許可書に各1部添付)
案内図(住宅地図等)
平面図、断面図、構造図等
道路占用料減免申請書(占用料の減免、免除の対象となる物件は必要になります。)
小規模工事競合調書(他企業との競合のある場合は必ず提出してください。)
※舗装構造図は、以下を添付してください。(L形側溝や街きょ等は西東京市舗装構造図集を参照してください。)
車道(透水性・排水性)復旧・埋戻し構造図(PDF:147KB)
歩道復旧・埋戻し構造図(インターロッキングブロック)(PDF:199KB)
歩道乗入れ復旧・埋戻し構造図(セメコン)(PDF:186KB)
手数料
無料
※占用料免除対象物件以外は道路占用料がかかります。詳しくは「西東京市道路占用料等徴収条例」を参照してください。条例は、「例規集・要綱集」コーナーで検索できます。※減免対象物件及び減免割合は、「西東京市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準」のとおりです。
西東京市道路占用料等徴収条例第3条の規定による減免措置の基準(PDF:208KB)
提出先
道路課 道路管理係(保谷東分庁舎1階)
受付期間
随時
※許可書の交付まで土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除いて10日程度かかります。
ただし、次の期間は標準処理期間に含まれません。
- 申請書類の不備等を補正するために要する期間。
- 申請の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間。
道路占用工事着手届及びしゅん工届の提出
占用工事に着手する前
道路占用工事着手届
占用工事の完了後
道路占用工事しゅん工届 が必要になります。
また、許可を受けた占用物件の名義人が変更になった場合は「道路占用許可名義変更届」にて、占用工事の期間を延伸する場合は「占用工事期間延伸願」にてそれぞれ届け出てください。
道路番号の確認については、西東京市道路網図を参照してください。
申請書等様式
申請書
エクセルファイルは、「申請書」と「許可書・条件書」でシートが分かれています。申請時には、各1部提出してください。
工期の延伸
占用料の減免
競合調書
占用者の名義変更
掘削規制解除願
道路占用許可取消申請書
電線共同溝関係
電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継の届出書(PDF:62KB)
電線共同溝の占用等の許可に基づく地位の承継の届出書(DOCファイル:30KB)
※用紙…すべて「A4タテ」
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