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沿道掘削承認願

ページ番号 221-762-074

最終更新日 2023年4月1日

沿道掘削承認願

申請書等の用途

建築工事等により、道路沿いの敷地を掘削(沿道掘削)する場合、道路に損傷を与える可能性があります。
そのような工事をおこなう場合は、事前に届出が必要となります。

届け出が必要となる工事

沿道区域内で安定角(45度)ライン以下に掘り下げる場合です。
表と図を参照してください。

沿道区域
  道路幅員 沿道区域
1 6メートル未満 道路幅員の2分の1
2 6メートル以上20メートル未満 3メートル
3 20メートル以上 5メートル

※沿道区域は、道路と敷地との境界からの距離となります。
※道路幅員とは、車道・歩道・緑地等を含めた全体の幅です。

沿道掘削規制図

届出に必要な書類について

沿道掘削承認願 2部(正・副各1部)
 添付書類
 案内図 念書 掘削部分詳細図(根切り図) 掘削工事仕様書 一般設計図
 工事工程表 道路現況図 材料搬入経路図 現況道路写真

承認書の交付後、工事着手前までに提出する書類

工事着手届 2部(正・副各一部)
 添付書類 案内図

承認した工事の完了後に提出する書類

工事しゅん工届  2部(正・副各1部)
 添付書類 案内図 工事写真
 ※工事写真は、掘削の状態と埋め戻しの状態が確認できるものと、完了後の道路の状態が確認できるものを用意してください。 

提出先

道路課 道路管理係(保谷東分庁舎1階)

受付期間

随時
※承認書の交付までは、土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除いて10日程度かかります。

様式


※用紙…すべてA4縦

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お問い合わせ

このページは、道路課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4055

ファクス:042-438-2022

お問い合わせフォームを利用する

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