沿道掘削承認願
ページ番号 221-762-074
最終更新日 2023年4月1日
沿道掘削承認願
申請書等の用途
建築工事等により、道路沿いの敷地を掘削(沿道掘削)する場合、道路に損傷を与える可能性があります。
そのような工事をおこなう場合は、事前に届出が必要となります。
届け出が必要となる工事
沿道区域内で安定角(45度)ライン以下に掘り下げる場合です。
表と図を参照してください。
道路幅員 | 沿道区域 | |
---|---|---|
1 | 6メートル未満 | 道路幅員の2分の1 |
2 | 6メートル以上20メートル未満 | 3メートル |
3 | 20メートル以上 | 5メートル |
※沿道区域は、道路と敷地との境界からの距離となります。
※道路幅員とは、車道・歩道・緑地等を含めた全体の幅です。
届出に必要な書類について
沿道掘削承認願 2部(正・副各1部)
添付書類
案内図 念書 掘削部分詳細図(根切り図) 掘削工事仕様書 一般設計図
工事工程表 道路現況図 材料搬入経路図 現況道路写真
承認書の交付後、工事着手前までに提出する書類
工事着手届 2部(正・副各一部)
添付書類 案内図
承認した工事の完了後に提出する書類
工事しゅん工届 2部(正・副各1部)
添付書類 案内図 工事写真
※工事写真は、掘削の状態と埋め戻しの状態が確認できるものと、完了後の道路の状態が確認できるものを用意してください。
提出先
道路課 道路管理係(保谷東分庁舎1階)
受付期間
随時
※承認書の交付までは、土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始を除いて10日程度かかります。
様式
※用紙…すべてA4縦
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