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引っ越しの際の破損・紛失トラブル

ページ番号 232-993-846

最終更新日 2026年2月12日

Q
 引っ越し中に作業員がテレビを落下させ液晶画面が壊れた。テレビは4年前に購入したもので、事業者は賠償すると言い、修理を提案されたが新品と交換してほしい。
A
 引越事業者の多くは、国が定めた標準引越運送約款を用いています。この約款では、荷物の破損について事業者に落ち度がないことを証明できない場合、賠償責任を負うとされ、その対応は基本的に修理か代替品の提供となります。賠償額は時価相当額となり、一般的に購入時からの減価償却を考慮され、年数に応じて安くなります。新品の調達や新品価格の賠償ではありませんので注意が必要です。事業 者から賠償額が提示されたら根拠を求め、十分に話し合いましょう。
 なお、破損や紛失があった場合、引き渡し後3カ月を過ぎると事業者の責任が消滅するので、すぐに荷物を確認しましょう。

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