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最終更新日 2011年12月9日
ひとり親家庭等の状態にある児童(18歳に達する年度の末日まで)を扶養している方(父または母が重度の障害を有する場合も含む)
児童育成手当(育成手当)
児童育成手当(育成手当)について、詳細を掲載しています。
ひとり親家庭等の状態にある児童(18歳に達する年度の末日まで、ただし、身体障害者手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害のある場合は20歳未満)を養育している方
児童扶養手当
児童扶養手当について、詳細を掲載しています。
このページは、子育て支援課が担当しています。
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