本文ここから

家具等転倒防止器具取付け等サービス

ページ番号 313-044-443

最終更新日 2023年4月13日

 高齢者世帯を対象とした「家具等転倒防止器具取付け等サービス」を実施します。
 令和5年度の申請期間は令和5年4月3日(月曜日)から令和6年2月16日(金曜日)までです。

概要

申請場所

 高齢者支援課窓口(田無第二庁舎1階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)

対象世帯

 過去に西東京市の事業で家具等転倒防止器具の給付・取付けを受けていない、西東京市に住民登録をしている65歳以上の方のみで構成される高齢者世帯
※1世帯につき1回のみ
※申請者は世帯主または同一世帯の方のみで、同一世帯以外の方が申請者にはなれません。

サービスの種類((1)(2)のいずれか) 

(1)器具の給付と取付け(器具をお持ちでない世帯)
  1世帯につき、市指定の器具を上限額4,000円(税込み)まで給付し、5か所まで取付け
  37世帯(申込順)まで
(2)器具の取付け(器具をお持ちの世帯)
  1世帯につき、お持ちの器具を3か所まで取付け
  2世帯(申込順)まで

※器具によっては、家具や壁などにねじで留めるため、穴が開きます。希望された器具は、シルバー人材センターが、ご自宅の家具等を確認して取付けます。
 家具等によっては、希望された器具と違うものを取付ける場合がありますので、シルバー人材センターの事前調査の際に、必ずご確認をお願いします。

給付器具の種類

(以下の写真はタンスガードです)

穴があきます。

(以下の写真は「ふんばる君」です)

タンスの下にいれます。

(以下の写真はとびらロックです)

穴があきます。

(以下の写真は不動王耐震シートです)

テレビの底面平面部にはります。

(以下の写真は強力地震ポールです)

補強版が必要になることもあります。

注意事項

(1)ご自宅の家具等に転倒防止器具の取付け等を行っても、地震等災害が起こった際に、家具等が倒れるのを完全に防ぐものではありません。地震等災害が起きた際には、家具等からすぐに離れ、安全な場所へただちに避難してください。
(2)UR・賃貸住宅(都営住宅は除く)にお住まいの方は、取付ける器具によっては、家主の許可証が必要です。
(3)代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
(4)家具等に取付けた転倒防止器具を取外すときは、ご自身で行ってください。高齢者支援課・シルバー人材センターでは、器具の取外しは行いません。

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課 高齢者サービス係が担当しています。

西東京市役所 田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2810

ファクス:042-462-1130

本文ここまで