「低所得世帯・被保護世帯(生活保護世帯)向け」エアコン設置緊急支援事業
ページ番号 899-792-995
最終更新日 2026年5月1日
事業の概要
低所得世帯及び被保護世帯(生活保護世帯)への熱中症対策として、居住する住宅にエアコンが1台も設置されていない、または故障等により1台も冷房機能が稼働しない状態にある世帯のエアコンの購入等に対する経費を助成します。
※エアコン購入前に申請が必要です。
※申請後、エアコンの設置状況等を確認する訪問調査を実施します。
「低所得世帯・被保護世帯(生活保護世帯)向け」エアコン設置緊急支援事業チラシ(PDF:361KB)
対象世帯
(1)低所得世帯※令和7・8年度で次のいずれかに該当する方
- 住民税非課税世帯
- 住民税均等割のみ課税世帯
- 児童扶養手当受給世帯
(2)被保護世帯(生活保護世帯)
※冷房器具購入費の支給対象世帯を除く
助成上限額
(1)低所得世帯
10万円(税込) エアコンの購入などに対する経費
(2)被保護世帯(生活保護世帯)
7万8千円(税込) 本体購入費
2万2千円(税込) その他費用
※助成上限額を超える場合は自己負担となります。
対象となる製品
店舗・事業者から購入し、住宅に新規で設置するエアコン
原則、壁または窓枠に固定するタイプ
対象費用
本体購入費、配送費、設置工事費、撤去費、リサイクル費、
エアコン設置に必要な最低限の経費(配管カバー等)
※対象外経費:延長保証料、店舗または事業者以外による設置工事費
注意事項
※申請前にご確認ください。
- 賃貸住宅にエアコンを設置する場合:事前に貸主等へエアコンの設置について了承を得た上で、工事実施承諾書を提出してください。
- 故障を理由に申し込む場合:故障以外に冷房が効かない原因がないかご確認ください。(フィルター掃除はしたか、リモコンの電池は切れていないか など)
- 対象となるエアコンは1回の申請につき1世帯当たり1台です。
- 同一の住宅に居住する複数の世帯からの重複申請は認められません(同じ住宅に2台設置することはできません)。
申請期間
令和8年5月13日(水曜日)~10月30日(金曜日)
申請方法
- 地域共生課窓口(田無庁舎)への持込み
- 郵送申請(必要書類をダウンロードしてお申込みください)
〒188-8666 西東京市南町5-6-13 地域共生課相談窓口係 行 - 電子申請(以下リンクからお申込みください)
低所得世帯等エアコン購入費助成金交付申請フォーム(外部リンク)
※令和8年5月13日(水曜日)から申請が可能です。
申請にあたって必要な書類
- 低所得世帯等エアコン購入費助成金交付申請書
- (賃貸住宅の場合)工事実施承諾書
※市で税情報等が確認できない場合、他自治体で世帯全員分の非課税証明書等を取得し、ご提出いただく必要があります。
※申請書類は順次公開予定です。
申請の流れ
- 申請書提出
- 訪問調査の実施
調査担当者が事前に電話でご連絡の上、ご自宅を訪問し、エアコンの設置状況等について確認します。(調査担当者連絡先:042-420-2808) - 審査・交付決定
訪問調査等の結果、助成対象となることが確認できましたら、市から「低所得世帯等エアコン購入費助成金交付決定通知書(以下、「交付決定通知書」という。)」を郵送します。その際、助成金請求に必要な書類も併せて同封します。 - エアコン購入・設置
店舗・事業者からエアコンを購入してください。
領収書は、必ずエアコン本体と設置工事費のそれぞれの金額が分かるものをもらってください。
各種ポイント等を利用してエアコンを購入した場合は、ポイント適用後の支払い金額を購入費とみなします。 - 助成金請求書の提出
「低所得世帯等エアコン購入費助成金請求書(以下、「助成金請求書」という。)」(交付決定時に同封)と領収書などの必要書類を、郵送または持参により提出してください。
〈請求書提出期限:令和8年11月30日(月曜日)【必着】まで〉 - 助成金の受取
助成金交付額が確定したら、指定の口座へ振り込みます。
請求書が届いてから振込まで2~3週間程度かかります。
ご自身での購入が難しい場合、エアコンを販売した事業者に対し、直接振り込む代理受領の方法をご案内できる可能性がありますので、個別にご相談ください。
代理受領とは
代理受領とは、エアコン購入・設置費用を、市がお店に直接支払う制度です。申請後、市から通知される「交付決定通知書」をお持ちいただき、代理受領協力店にてエアコンの取付契約をしていただきます。その際、「助成金請求書」を代理受領協力店協力店へお渡しください。代理受領協力店から市へ「助成金請求書」等を提出いただき、審査終了後、指定の口座へ助成金を振り込みます。
代理受領協力店
代理受領を利用する際は、代理受領協力店にてエアコンを購入する必要がございます。
※店舗一覧は決定次第公開予定です。
問合せ先
(1)低所得世帯
地域共生課 相談窓口係
電話番号:042-420-2808
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
(2)被保護世帯(生活保護世帯)
生活福祉課 援護第1係
電話番号:042-460-9836
生活福祉課 援護第2係
電話番号:042-420-2802
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで
※担当のケースワーカーにお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
