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児童手当などで公金受取口座の利用を開始します

ページ番号 329-568-796

最終更新日 2023年3月31日

マイナポータルで登録された公金受取口座を各手当の振込先として指定することができます。
公金受取口座を指定すると各手当の申請時に口座情報の記入や、口座の内容が変わった場合の届出が不要になります。
対象の手当は以下の3つです。
・児童手当
・児童扶養手当(ひとり親などの方の手当)
・特別児童扶養手当(障害児がいる方の手当)

公金受取口座とは

マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部リンク)
新規ウインドウで開きます。マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)(外部リンク)

公金受取口座を利用したい場合

1.これから児童手当等の申請をする方

認定請求(新規申請)時に、振込口座として公金受取口座を利用する旨を申請してください。

2.すでに児童手当等を受給している方

手当振込口座変更届をご提出ください。

提出方法

1.窓口
田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係

2.郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援課手当助成係 宛

3.電子申請
児童手当等の各種届出は、政府が運営する「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」より電子申請ができるようになりました。ご利用には、マイナンバーカードとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
電子申請をご利用される方は、新規ウインドウで開きます。ぴったりサービス(外部リンク)よりお手続きください。

注意事項

各手当の振り込みを行えるのは普通預金のみです。公金受取口座に定期預金や貯蓄預金を登録している場合は利用することができません。
公金受取口座を手当の受給者以外の名義で登録した場合、各手当の振込先として利用することができません。
・児童育成手当を受給している方は公金受取口座を利用することができません。
・公金受取口座の変更を行う場合は各手当支払日のおよそ1か月前までにお手続きをお願いいたします。
・公金受取口座の利用を停止する場合も手当振込口座変更届をご提出ください。

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

お問い合わせフォームを利用する

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