児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)
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最終更新日 2024年9月4日
令和6年10月分から、児童手当法等の改正に伴い、児童手当の制度が一部変更となります。
※制度改正前(令和6年9月分まで)の制度については、児童手当・特例給付をご覧ください。
制度改正に伴い申請が必要かどうかフローチャートで確認できます。
【ご注意ください】
以下の方は「『西東京市から児童手当(特例給付)を受給している』⇒『いいえ』」に該当します。
- 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
- 所得制限により児童手当(特例給付)が支給されていない方
待ち時間なし!オンラインで24時間申請できます。
児童手当の制度改正内容
改正のポイント
- 所得制限によって児童手当(特例給付)を受給できていなかった方も、受給できるようになります。
- 高校生年代のお子さんの分も支給されるようになります。
- 大学生年代以下のお子さんが3人以上いる方は、支給される金額が多くなります。
- 支給が年6回(偶数月)になります。
改正前 |
改正後 |
|
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支給対象 | 中学生までの児童 (15歳到達後の最初の3月31日) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の3月31日) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 【所得制限限度額以上】 |
3歳未満 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支給月 | 年3回(各前月までの4か月分を支払) 2月、6月、10月 |
年6回(各前月までの2か月分を支払) 12月、2月、4月、6月、8月、10月 ※各15日(休日・祝日の場合は前開庁日)に振り込みます。 |
児童数の算定対象(※) | 高校生年代までの児童 |
児童手当受給者に経済的な負担等がある大学生年代の子 (22歳になった年の最初の3月31日まで) |
※児童数の算定対象:「第3子以降」の児童数のカウント対象が拡大されました。
「第3子以降」のカウント方法について、詳細はこちら(PDF:391KB)をご確認ください。
制度改正による申請について
世帯の状況により、申請が必要です。
申請が必要か以下のフローチャートでご確認ください。
里親や児童養護施設等の方は、子育て支援課へご連絡ください。
申請期限
申請期限:令和6年10月31日(木曜日)【必着】
制度改正により申請が必要な方について、期限内に提出された場合は10月・11月分の手当を令和6年12月13日(金曜日)に支給します。
期限を過ぎて提出された場合は、令和7年1月以降に、10月分まで遡及して支給となります。申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】です。
※9月30日以前に転出予定の方は、転出先の自治体で申請してください。
※児童手当の受給者(児童の保護者のうち所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)へ申請してください。
※児童が施設等に入所している場合は、施設等の設置者に支給されます。
申請方法
オンライン申請
オンライン申請フォーム(外部リンク)
ご自宅から24時間申請できます(システムメンテナンス時を除く)。
※休日・祝日の申請は、翌開庁日が申請受付日となります。
申請手順
- 申請に必要なものをご用意ください。
※本人確認書類と健康保険証は事前に撮影し、画像データをご用意ください。 - オンライン申請フォームを押下してください。
- 申請理由「R6年10月制度改正に伴う申請」を選択し、入力してください。
- すべて入力後、申請してください。
郵送での申請
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
子育て支援課手当助成係 児童手当担当 宛
※申請書が子育て支援課に到達した日が申請受付日となります。
※郵便事故等による責任は負いかねます。
申請手順
- 提出書類を確認し、「各種様式」より印刷してください。
- 記入例を参考に、記入してください。
- 必要書類のコピーを取り、提出書類と同封してください。
- 上記宛先へ、切手を貼って郵送してください。
窓口での申請
田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係
防災・保谷保健福祉総合センター1階市民課保谷庁舎総合窓口係(外部リンク)
申請手順
- 申請に必要なものを用意し、上記窓口をお訪ねください。
※来庁する方の顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。
※申請者と別世帯の代理人が手続きを行う場合は、委任状または申請者の健康保険証等をご持参ください。 - 窓口でお渡しする書類に必要事項を記入し、提出してください。
※申請者が国家公務員共済又は地方公務員共済の組合員の場合のみ、健康保険証(記号・番号を隠したもの)のコピーも提出してください。
申請に必要なもの
【申請区分:A~D共通】
- 本人確認書類(運転免許証(表面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等)
- 申請者、配偶者、児童等の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(両面)、個人番号記載のある住民票等)※個人番号を記入した場合のみ、提出が必要です。
【申請区分:C・D】の方は、追加で必要です。
- 申請者名義の金融機関口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 健康保険証(記号・番号を隠したもの)のコピー※請求者が国家公務員共済又は地方公務員共済の組合員の場合のみ
※その他、世帯の状況等により追加の書類を求める場合があります。
申請が必要な方
額改定(増額)の申請(申請区分:A・B)
西東京市で児童手当を受給している方のうち、次にあてはまる方は、額改定(増額)の申請が必要です。
- 児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童(※)を養育している方
- 大学生年代の児童に対して経済的負担があり、その子を含め3人以上の児童を養育している方
※別居している等の理由で、認定請求時にあえて算定児童の登録をしなかった場合を除き、原則登録されています。
高校生年代の児童が算定児童として認定されていない方について、8/1時点の西東京市の住民基本台帳の情報を元に、対象となる可能性がある世帯宛に申請案内を送付します。
ただし、受給者のお仕事や、児童の通学などの事情により、住民票上の世帯が別となっている場合等は、申請案内を送付できません。申請が必要かご確認のうえ、申請してください。
新規申請(申請区分:C・D)
次にあてはまる方は、新規申請が必要です。
- 中学生以下の児童はいないが、高校生年代の児童を養育している方
- 現行制度の所得制限により児童手当(特例給付)が支給されていない方
8/1時点の西東京市の住民基本台帳の情報を元に、対象となる可能性がある世帯宛に、申請案内を送付します。
ただし、受給者のお仕事や、児童の通学などの事情により、住民票上の世帯が別となっている場合等は、申請案内を送付できません。申請が必要かご確認のうえ、申請してください。
申請が不要な方
西東京市から児童手当(特例給付)を受給している方のうち、上記「申請が必要な方」以外の方は、原則申請不要です。12月支払から、改正後の手当額で支給します。
手当額が変わる方については、10月分以降の手当額が記載された通知を9月下旬以降に発送する予定です。
- 制度改正によって手当額が増える方
(例:中学生以下の児童のみ3人以上養育している、養育している高校生が算定児童として認定されている 等)
- 制度改正によって手当額が変わらない方
(例:高校生年代以上の兄姉がいない中学生以下の児童を1人または2人養育している 等)
各種様式
増額申請のための書類(申請区分:A・B)
額改定請求書(PDF:185KB)/記入例(PDF:256KB)
新規申請の書類(申請区分:C・D)
児童手当認定請求書(PDF:175KB)/記入例(PDF:480KB)
以下に当てはまる場合は、併せて提出してください。
児童の兄姉等(大学生年代の子)を含め3人以上養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:108KB)/記入例(PDF:228KB)
児童と別居している場合
別居監護申立書(PDF:107KB)/記入例(PDF:238KB)
児童が海外留学している場合
海外留学に関する申立書(児童用)(PDF:237KB)/記入例(PDF:432KB)
児童の兄姉等が海外留学している場合
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