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保護者負担軽減事業費補助金(幼稚園類似施設)

ページ番号 127-889-257

最終更新日 2026年4月1日

保護者負担軽減事業費補助金

幼稚園類似施設に通園している園児の保護者で保育料等を納入した方への補助金です。東京都と市が合算で補助します。

申請について

補助対象者

幼稚園類似施設に在園する幼児(3歳から5歳児)の保護者で、次の条件を全て満たす方

  1. 園児の住民登録が西東京市にある
  2. 保育料等を納入している
  3. 補助金申請に必要な書類を申請期限までに提出している

※市外の施設に通園させている場合や、園児を扶養している方が単身赴任で市外在住であっても、園児を現に監護する保護者が西東京市に居住している場合は対象です。
※3歳児には、満3歳の誕生日以降に在園している幼児を含みます。

申請方法(令和8年度)

7月上旬頃に、通園している施設を通じてご案内いたします。

交付について

補助金の交付上限額および対象基準

交付額は市民税所得割額によって異なります。
4月から8月の補助金額は令和7年度の市民税所得割額に応じて算定し、9月から翌年3月の補助金額は令和8年度の市民税所得割額に応じて算定します。
※所得ではありません。
※市民税所得割額は、税額控除(調整控除、定額減税を除く)適用前の額を算定基準とします。世帯の2人以上に所得がある場合は合算額となります。

交付時期と方法

前期と後期、2回に分けて申請書に記載された保護者指定の金融機関口座へ振り込みます。
前期(4月から9月)は11月末に交付予定。
後期(10月から3月)は5月末に交付予定。
※いずれも同じ口座に振り込みます。

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お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9842

ファクス:042-420-2892

お問い合わせフォームを利用する

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