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満3歳児クラスの預かり保育利用の補助金制度について

ページ番号 887-836-120

最終更新日 2024年9月3日

満3歳児クラスの預かり保育利用について補助金制度があります

令和5年10月から施行された東京都の第二子無償化政策に伴い、私立幼稚園等に通う満3歳児クラス園児の預かり保育利用への補助制度が新設されました。

1 制度の具体的な内容

本補助制度の内容については以下のとおりです。詳細は「ご案内」を確認してください。

補助対象者

在園児童が、以下(ア)~(エ)すべての要件を満たす場合
(ア)満3歳児クラスに在園し、1号認定又は新1号認定を受けていること
(イ)生計を一にしているきょうだいで、第2子以降に該当すること
(ウ)保護者全員に「保育の必要性」があること
(エ)課税世帯であること

補助金額

月額上限 16,300円(かつ、預かり保育分は日額上限 450円

例)月ぎめ預かり保育利用料:15,000円、その月の利用日数:14日の場合

その月の補助金額=14日(利用日数)×450円(日額上限額)=6,300円

その月の保護者負担額=15,000円(園に支払っている金額)-6,300円(補助金額)=8,700円

対象経費

預かり保育利用料、
幼稚園型一時預かり事業利用料(在籍園の預かり保育事業が十分でない場合のみ)

対象施設

私立幼稚園(私学助成・新制度)、認定こども園

2 申請手続き

補助を受けるためには、以下のとおり申請してください。
なお、遡って期間を設定することはできないため、預かり保育利用開始日よりも前に申請してください。

提出書類

(1)預かり保育利用料補助に係る「保育の必要性」確認申請書【書式 甲】
(2)申請書の各添付書類(本人確認書類の写し、「保育の必要性」を証明する書類)
(3)チェック票【書式 丙】

提出先

〒188-8666
西東京市南町5丁目6番13号 田無第二庁舎2階 西東京市役所子育て支援部幼児教育・保育課給付係
(窓口持参または郵送にて)

「保育の必要性」を証明する書類

「ご案内」別紙をご確認のうえ、下記リンク先「認定事由・添付書類」の書式にて、作成・添付してください。

3 内容変更手続き

申請書等の提出後に「保育の必要性」に変更が生じた場合、変更発生日までに以下のとおり変更申請してください。
なお、遡って補助対象外となった場合、返金手続きが必要となる可能性があります。

変更書類

(1)預かり保育利用料補助に係る「保育の必要性」変更申請書【書式 乙】
(2)変更申請書の各添付書類(本人確認書類の写し、その他) ※詳細は変更申請書の裏面を参照

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お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課給付係が担当しています。

西東京市市役所田無第二庁舎2階 西東京市南町5丁目6番13号

電話:042-497-4926

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