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幼児教育無償化の給付方法が変更となります(法定代理受領)

ページ番号 744-433-712

最終更新日 2023年5月31日

はじめに

 西東京市では、私立幼稚園(※)に通園されている世帯の経済的な負担軽減を目的として、令和5年4月から、幼児教育無償化の給付方法を、従来の「償還払い」による給付から「法定代理受領」による給付に変更します。
 ※市外の幼稚園によっては法定代理受領の取り扱いが無い園もあります。

法定代理受領の具体的なイメージ

 令和4年度までは、保護者の方に一旦保育料等(α)を幼稚園にお支払いいただき、半年に1回、幼児教育無償化分等の金額(β)をお返しする「償還払い」という給付方法で給付していました。
 この度、令和5年度から幼児教育無償化分等の金額(β)は、市から対象施設に直接支払います。その結果、保護者の方には本来の保育料(α)から無償化分等の金額(β)を差し引いた差額(αーβ)を幼稚園にお支払いいただく方法へと変更となります。

重複する費用の返還について

 西東京市の代理受領による給付において、幼児教育無償化分25,700円と保護者補助金7,000円を合わせた32,700円の給付を、市から幼稚園にお支払いすることで、保護者の方が幼稚園に支払う金額が32,700円(純粋な保育料のみ)分までを差し引いて残った金額のみお支払いいただきます。
 一方で、幼児教育無償化分の対象経費は入園料と保育料となっています。保護者の方が幼稚園に入園手続きをされる場合に、入園料を全額お支払いしていただいています。このため、園への支給額に重複が発生します。そのため、月の保育料が32,700円を下回る施設は、重複している金額を幼稚園から保護者の皆様へ返還していただくことになります。
 なお、返還方法や時期につきましては、園によって異なります。

 例:入園料120,000円、月の保育料30,000円の場合
   市の給付32,700円-月の保育料30,000円=返還金額2,700円/月
   ※ただし返還金額は、幼稚園に在籍している期間によって変わる場合があります。
    目安として下記の試算表を参照してください。

お問い合わせ

このページは、幼児教育・保育課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9842

ファクス:042-420-2892

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