令和8年8月受診分より高額療養費の制度が見直されます
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最終更新日 2026年7月31日
令和8年8月および令和9年8月からの2段階で制度が見直されます
公的医療保険制度の持続可能性の確保のために、高額療養費の上限額が変わります。
また、長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能を強化するために、新たに年間の上限額が新設されます。
見直しは、令和8年8月および令和9年8月からの2段階で行われます。
見直し内容の詳細につきましては次のコールセンターへお問い合わせ、またはホームページをご確認ください。
厚生労働省コールセンター 電話:0120-617-111(フリーダイヤル)
設置期間:令和8年7月から令和9年3月まで
対応時間:月曜日から土曜日まで 午前9時から午後6時まで(日曜日・祝日・年末年始は休業)
【厚生労働省ホームページ】高額療養費制度を利用される皆さまへ(外部リンク)
70歳未満の方の限度額
| 所得要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降(※3) | 年間上限 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得(※1)が 901万円を超える |
ア | 270,300円+総医療費が901,000円を 超えた場合は、 その超えた分の1パーセントを加算 |
140,100円 | 168万円 | |
| 所得(※1)が 600万円を超え901万円以下 |
イ | 179,100円+総医療費が597,000円を 超えた場合は、 その超えた分の1パーセントを加算 |
93,000円 | 111万円 | |
| 所得(※1)が 210万円を超え600万円以下 |
ウ | 85,800円+総医療費が286,000円を 超えた場合は、 その超えた分の1パーセントを加算 |
44,400円 | 53万円 | |
| 所得(※1)が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 61,500円 | 44,400円 | 53万円* | |
| 住民税非課税世帯(※2) | オ | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 | |
70歳未満の方は医療機関(入院・外来は別)ごとに窓口負担が21,000円以上になるものが計算対象となります。
*年収約200万円までの区分と確認できた方は41万円(償還払い)となります。
※1 療養のあった月の属する前年(1月から7月までの場合は前々年)の国保加入者(同一世帯)の基礎控除後の総所得金額等の合計です。世帯主と国保加入者のうち、住民税申告をしていない方がいる場合には、区分アとみなされます。
※2 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合に該当します。
※3 過去12か月以内に、同一世帯で高額療養費に3回該当している場合の4回目からの限度額です。
70歳以上の方の限度額
| 負担割合 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 | 年間上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (世帯ごと) | ||||||
| 3割 | 現役並み所得者 3(課税所得690万円以上) |
270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合は、 その超えた分の1パーセント |
168万円 | |||
| 〈多数回140,100円※3〉 | ||||||
| 現役並み所得者 2(課税所得380万円以上) |
179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合は、 その超えた分の1パーセント |
111万円 | ||||
| 〈多数回93,000円※3〉 | ||||||
| 現役並み所得者 1(課税所得145万円以上) |
85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合は、 その超えた分の1パーセント |
53万円 | ||||
| 〈多数回44,400円※3〉 | ||||||
| 2割 | 一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 | 61,500円 | 53万円* | ||
| (外来年間上限216,000円※4) | 〈多数回44,400円※3〉 | |||||
| 住民税非課税世帯所得(※2)低2 | 11,000円 | 25,700円 | 29万円 | |||
| (外来年間上限96,000円※4) | 〈多数回24,600円※3〉 | |||||
| 住民税非課税世帯所得(※2)低1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |||
*年収約200万円までの区分と確認できた方は41万円(償還払い)となります。
※1 療養のあった月の属する前年(1月から7月までの場合は前々年)の国保加入者(同一世帯)の基礎控除後の総所得金額等の合計です。
※2 世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の場合に該当します。
※3 過去12か月以内に、同一世帯で高額療養費に3回該当している場合の4回目からの限度額です。
※4 年間上限額は8月から翌年7月までの累積額に対して適用されます。
※5 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
年間上限額について(令和8年8月新設)
毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月間の医療費が年間上限額に達した場合、それ以上の医療費が還付となります。
これにより、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。
・これまで「多数回該当」に該当しなかった方
・見直しにより「多数回該当」の対象から外れる方・現在、毎月高額療養費を利用している方
・きわめて高額な医療を受けた方
なお、還付対象となる方には、保険年金課からお知らせなどをお送りする予定です。
還付の申請方法については検討中です。
