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マッチングアプリで知り合った人に勧められ 高額投資をした

ページ番号 979-461-339

最終更新日 2024年2月14日

Q
 マッチングアプリで知り合った人に「日本は危ない、預金は来年凍結される。海外不動産投資で必ず儲かるので、預金を預けるように」と強く勧められ、300万円手渡した。書面にもサインをしたが「会社に提出する必要がある」と回収された。返金を求めても返してくれない。
A
 相談者は警察にも相談しましたが、「お金は一切もらっていない」としらを切られたとのことでした。契約書面や領収書がないとなると支払った証拠がなく、返金は極めて難しいと説明しました。相談者の希望で弁護士相談を案内したところ、「法的にクーリング・オフや詐欺行為による取消しで無効化できると思われるが、金銭交付の証拠がなければ立証が難しく、取り戻すのは困難」との助言がありました。
 マッチングアプリで知り合った相手から、暗号資産の取引や転売ビジネスで儲かる方法を勧められ、数百万円から1,000万円以上を投資したが、現金化できない、相手と連絡が取れなくなったとの相談が増えています。古くからの友人に海外事業への投資を勧められ3,000万円手渡したとの相談もありました。これらは投資被害弁護士研究会を紹介しましたが、被害回復は難しいケースが多いようです。
 安易に相手の話を鵜呑みにせず、契約の内容や仕組みを十分理解することが大切です。特に高額な契約は、即答せず家族や周りの人に相談するなど、冷静に判断しましょう。

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