住宅用家屋証明
ページ番号 276-571-817
最終更新日 2025年1月10日
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは
新築又は購入した住宅用家屋について、保存登記や移転登記をするときにかかる税金(登録免許税)を軽減するために必要な証明書です。
申請できる方
どなたでも申請ができます。
申請書
様式
A4タテ2枚(1枚目:申請書 2枚目:証明書)
申請書は下記よりダウンロードができます。
手数料
1件 1,300円
必要書類について
保存登記の場合
(1)新築されたもの
- 以下の1~4のうちいずれか。(コピー可)(必須)
- 確認済証及び検査済証
- 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載されたものを含む。)
- 登記完了証(電子申請)
※但し、登記官の印のない登記完了証の場合は、土地家屋調査士、または司法書士による「事実に相違ない」旨の認証印が必要です。 - 登記完了証(書面申請)及び建物表題登記受領証(または登記申請書の写し)
- 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書及び、副本の写しと認定申請書の写し(コピー可)が追加で必要です。
- 認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅の認定通知書及び、副本の写しと認定申請書の写し(コピー可)が追加で必要です。
- 転入手続を済ませていない場合は、申立書(※1)(原本)が必要です。
また、現在の家屋の処分方法によって、対応する契約書等(※2)と現在の住民票(コピー可)が必要です。
(2)建築後使用されたことのないもの
- 以下の1~4のうちいずれか。(コピー可)(必須)
- 確認済証及び検査済証
- 登記事項証明書(照会番号等が記載されたものを含む。)
- 登記完了証(電子申請)
※但し、登記官の印のない登記完了証の場合は、土地家屋調査士、または司法書士による「事実に相違ない」旨の認証印が必要です。 - 登記完了証(書面申請)及び建物表題登記受領証(または登記申請書の写し)
- 売買契約書、売渡証書又は登記原因証明情報 等(コピー可)(必須)
- 未使用証明書(原本)(必須)
- 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書及び、副本の写しと認定申請書の写し(コピー可)が追加で必要です。
- 認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅の認定通知書及び、副本の写しと認定申請書の写し(コピー可)が追加で必要です。
- 転入手続を済ませていない場合は、申立書(※1)(原本)が必要です。
また、現在の家屋の処分方法によって、対応する契約書等(※2)と現在の住民票(コピー可)が必要です。
移転登記の場合
(3)建築後使用されたことのあるもの(中古住宅など)
- 登記事項証明書(照会番号等が記載されたものを含む。)(必須)
- 売買契約書、売渡証書又は登記原因証明情報 等(コピー可)(必須)
- 転入手続を済ませていない場合は、申立書(※1)(原本)が必要です。
また、現在の家屋の処分方法によって、対応する契約書等(※2)と現在の住民票(コピー可)が必要です。
※1 転入手続を済ませていない場合の申立書の記載事項
- 所有者の住所・氏名
- 家屋の所在地・家屋番号
- 家屋の住居表示
- 入居予定年月日(申立日から2週間程度)
- 現在の家屋の処分方法
- 入居が登記の後になる理由
※2 現在の家屋の処分方法によって以下の書類と現在の住民票が必要です。
1.売却する場合
- 売買契約書または媒介契約書(コピー可)
2.賃貸に出す場合
- 賃貸借契約書または媒介契約書(コピー可)
3.現在の家屋が借家、社宅、寮などの場合
- 賃貸借契約書、使用許可書又は家主の証明書(コピー可)
4.現在の家屋に親族が住む場合
- 親族からの申立書(現在の家屋に証明申請者が今後居住しない旨を記載)(原本)
必要事項について
保存登記の場合
(1)新築されたもの
- 建築後1年以内の登記であること
- 専用住宅であること(居宅部分が90パーセント以上であること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合、耐火性能が備わっていること
(2)建築後使用されたことのないもの
- 取得後1年以内の登記であること
- 専用住宅であること(居宅部分が90パーセント以上であること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合、耐火性能が備わっていること
- 建築後使用されたことのないこと
移転登記の場合
(3)建築後使用されたことのあるもの(中古住宅など)
- 取得後1年以内の登記であること
- 専用住宅であること(居宅部分が90パーセント以上であること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合、耐火性能が備わっていること
- 昭和57年1月1日以降の家屋(注釈1)
注釈1:建築年月日が上記よりも前の家屋の場合、以下の書類のうちいずれかが必要です。
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書
郵送のお取扱いについて
住宅用家屋証明は、郵送での申請もお取扱いしております。
詳しくは郵送のお取扱いについてのページをごらんください。
住宅用家屋証明申請書のダウンロード
「申請書」が必要な方は住宅用家屋証明申請書へ
