住宅用家屋証明
ページ番号 276-571-817
最終更新日 2022年4月20日
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは
新築又は購入した住宅用家屋について、保存登記や移転登記をするときにかかる税金(登録免許税)を軽減するために必要な証明書です。
申請できる方
どなたでも申請ができます。
申請書
様式…A4タテ2枚(1枚目:申請書 2枚目:証明書)
申請書は下記よりダウンロードができます。
手数料
1件 1,300円
必要書類について
保存登記の場合
(1)新築されたもの
・確認済証及び検査済証
・登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載されたものを含む。)
・登記完了証(電子申請)
※但し、登記官の印のない登記完了証の場合は、
土地家屋調査士による「事実に相違ない」旨の認証印が必要です。
・登記完了証(書面申請)および建物表題登記受領証(または登記申請書の写し)
のうちいずれか。
・特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書及び認定申請書の写し
・認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅の認定通知書及び認定申請書の写し
(2)建築後使用されたことのないもの
・確認済証及び検査済証
・登記事項証明書(照会番号等が記載されたものを含む。)
・登記完了証(電子申請)
※但し、登記官の印のない登記完了証の場合は、
土地家屋調査士による「事実に相違ない」旨の認証印が必要です。
・登記完了証(書面申請)および建物表題登記受領証(または登記申請書の写し)
のうちいずれか。
・売買契約書、売渡証書又は登記原因証明情報 等
・未使用証明書
・特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書及び認定申請書の写し
・認定低炭素住宅の場合は、低炭素住宅の認定通知書及び認定申請書の写し
移転登記の場合
(3)建築後使用されたことのあるもの(中古住宅など)
・登記事項証明書(照会番号等が記載されたものを含む。)
・売買契約書、売渡証書又は登記原因証明情報 等
注意:なお、転入手続を済ませていない場合は申立書が必要です。
申立書の記載事項
1 所有者の住所・氏名
2 家屋の所在地・家屋番号
3 家屋の住居表示
4 入居予定年月日(申立日から2週間程度)
5 現在の家屋の処分方法
6 入居が登記の後になる理由
また、現在の家屋の処分方法によって以下の書類が必要です。
1.売却する場合
- 売買契約書または媒介契約書
- 現在の住民票
2.賃貸に出す場合
- 賃貸借契約書または媒介契約書
- 現在の住民票
3.現在の家屋が借家、社宅、寮などの場合
- 賃貸借契約書、使用許可書又は家主の証明書
- 現在の住民票
4.現在の家屋に親族が住む場合
- 親族からの申立書(現在の家屋に証明申請者が今後居住しない旨を記載)
- 現在の住民票
必要事項について
保存登記の場合
(1)新築されたもの
- 建築後1年以内の登記であること
- 専用住宅であること(居宅部分が90パーセント以上であること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合、耐火性能が備わっていること
(2)建築後使用されたことのないもの
- 取得後1年以内の登記であること
- 専用住宅であること(居宅部分が90パーセント以上であること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合、耐火性能が備わっていること
- 建築後使用されたことのないこと
移転登記の場合
(3)建築後使用されたことのあるもの(中古住宅など)
- 取得後1年以内の登記であること
- 専用住宅であること(居宅部分が90パーセント以上であること)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物の場合、耐火性能が備わっていること
- 昭和57年1月1日以降の家屋(注釈1)
注釈1:建築年月日が上記よりも前の家屋の場合、以下の書類のうちいずれかが必要です。
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書
郵送のお取扱いについて
住宅用家屋証明は、郵送での申請もお取扱いしております。
詳しくは郵送のお取扱いについてのページをごらんください。
住宅用家屋証明申請書のダウンロード
「申請書」が必要な方は住宅用家屋証明申請書へ
