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公課証明

ページ番号 322-531-021

最終更新日 2026年1月1日

公課証明とは

証明内容

公課証明は、土地・家屋・償却資産の評価証明の内容に加えて税相当額について証明するものです。
土地・家屋の公課証明・償却資産の公課証明は各々別に証明します。

  • 土地・家屋公課証明…土地(所在地・地目・地積・評価額)及び家屋(所在地・用途・構造・床面積・評価額)の内容に加えて課税標準額・税相当額について証明するものです。
  • 償却資産公課証明…償却資産(所在地・資産の種類・評価額)の内容に加えて課税標準額・税相当額について証明するものです。

主な用途(参考)

  • 所有権移転に伴う、当事者間での固定資産税額の按分をする。
  • 不動産競売の申立て
  • 確定申告の資料

申請できる方

  • 所有者本人
  • 同居の親族
  • 相続人(注釈1)
  • 上記以外の方で委任状をお持ちの方

注釈1:相続人の方は、所有者の死亡記載の住民票か戸籍(除籍)謄本と、相続人であることがわかる戸籍謄本、遺産分割協議書等(コピー可)の添付が必要です。

請求先

  • 資産税課(田無庁舎) 4階
  • 市民課 保谷庁舎総合窓口(保谷庁舎)防災・保谷保健福祉総合センター1階

手数料

  • 土地・家屋公課証明…1件300円(1筆又は1棟をそれぞれ1単位とし、5単位までを1件とします。ただし、5単位を超える場合は、1単位増すごとに60円を加算します。)
  • 償却資産公課証明…1件300円

詳しい手数料の計算例については、下記の「手数料の例」をご覧ください。

手数料の例

公課証明の手数料は原則5筆(棟)まで300円となりますが、複数の固定資産税のお持ちの場合や所有形態が異なる場合などの手数料について下記のとおり例示しましたので、ご参考ください。

例1 複数の固定資産を所有していた場合

同一納税義務者の土地8筆、家屋4棟の公課証明を申請した場合

  • 合計720円(5筆(棟)まで300円+加筆分420円(60円×7筆(棟)))

例2 所有形態が異なる場合納税義

  • 単独持及び共有持ち分:11筆(棟)(4筆+5棟+共有2棟)
  • 合計660円(5筆(棟)まで300円+加筆分360円(60円×6筆(棟)))

本人確認について

西東京市では、当事者本人になりすました第三者が不正に税証明を取得することを未然に防ぐため、税証明の申請時に身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証(資格確認証)・パスポート・住民基本台帳カード等)や納税通知書などの提示による本人確認を行っています。
ご理解のうえ、ご協力をお願いします。

郵送のお取扱いについて

公課証明は、郵送での申請もお取扱いしております。
詳しくは郵送のお取扱いについてのページをご参照ください。

申請書のダウンロード

「申請書」および「委任状」が必要な方は固定資産関係証明・閲覧申請書のページをご参照ください。

オンライン申請について

公課証明をオンラインで申請できます。
詳しくは固定資産関係証明をオンラインで申請できますのページをご参照ください。

不動産仲介業者の方へ

公課証明を仲介業者の方がお取りになる場合、不動産媒介契約書(一般・専任)の特約事項等に「必要な固定資産税台帳の閲覧および評価証明書および公課証明書の取得を委任します。」との記載がある場合にのみ委任の意思行為があるとみなします。その記載がない契約書をお持ちの方には、別途本人からの委任状をお持ちいただくようお願いします。

お問い合わせ

このページは、資産税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9829

ファクス:042-464-1405

お問い合わせフォームを利用する

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