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環境基本条例の一部改正(案)

ページ番号 782-933-550

最終更新日 2006年4月14日

改正の趣旨

 平成16年3月に西東京市として初めての環境基本計画が策定されたことにより、「計画の策定から計画の実行へ」移行する必要があります。そのため、環境基本計画に示された施策の方向性に基づき、市民、事業者、行政が協働して、環境保全の取り組みを推進するための仕組み等の整備を考えています。
 また、環境基本計画で示された「重点プロジェクト」を中心とした事業の展開を図る必要がありますが、そのためには、重点プロジェクトを具体的に推進する役割を担う推進組織を立ち上げ、実効的かつ効率的に事業を進めていかなければなりません。

改正のポイント

■環境審議会委員数の定数を変更します
1 環境基本計画の策定にあたって、さまざまな分野の意見を幅広く聞く必要があったことから公募市民を含む20人以内の委員数になっていましたが、環境基本計画が策定されたことにより、今後は環境基本計画全体の進行管理を主な業務とするため、委員構成を見直し委員数の適正化を図ります。
2 公募市民を含む10人以内の設定を考えています。
■新たに環境保全活動等推進員を設定します
1 環境基本計画に示されている重点プロジェクトの事業を推進するために、具体的な活動の推進を担う環境保全活動等推進員を設定します。
2 環境保全活動等推進員は環境保全活動や環境学習活動の取組み及び進捗状況の把握等を行います。

改正案

改正前 改正案
第5章 環境審議会
第18条
5 審議会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する20人以内の委員をもって組織する。
(1)公募市民  6人以内
(2)事業者  5人以内
(3)学識経験者  4人以内
(4)環境関係団体の代表  2人以内
(5)関係行政機関の職員  3人以内
○環境審議会の委員数を変更します。
・ 環境基本計画策定時には、さまざまな分野の意見が必要であったため、20人の委員構成となっていました。 
・ 今後は、計画全体の進行管理を主な業務とするため、委員構成を見直し委員数の適正化を図ります。 
・ 公募市民を含む10人以内の設定を考えています。 
新規(環境保全活動等推進員) ○新たに環境保全活動等推進員を設定します。
・環境基本計画において環境保全等の取り組みを推進する考え方が示されたことにより、これを具体的に取組むものとして環境保全活動等推進員を設定します。
・環境保全活動等推進員は環境保全活動や環境学習活動の取組み及び進捗状況の把握等を行います。主な取組み内容は以下のように考えています。
(1)市民・事業者への啓発活動
(2)環境情報の収集及び提供活動
(3)環境学習の取組み活動
(4)その他、環境保全活動に係る状況の把握等
・公募市民含む10人以内の設定を考えています。

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