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(仮称)西東京市人にやさしいまちづくり条例(素案)説明

ページ番号 613-973-965

最終更新日 2007年3月20日

 (仮称)西東京市人にやさしいまちづくり条例は、人にやさしいまちづくりを推進するための市民、事業者、市それぞれの役割を明らかにするとともに、人にやさしいまちづくりを進めるうえで、ソフト、ハードの両面からまちづくりの規定を行い、市民と市との協働により、人にやさしいまちづくりを総合的に実現することを目的として定めるものです。
 この条例を定めるにあたっては、平成15年度に、公募市民7名、市職員3名からなる「(仮称)人にやさしいまちづくり条例制定市民懇談会」を設置し、そこで条例の基本理念やまちづくりの課題、条例の骨子等について検討を重ねていただき、あわせて、市民説明会を開催し、そこでいただいた意見も踏まえた形で、平成16年3月に市民懇談会から条例の骨子策定の報告を受けました。その後、市ではこの骨子に基づき条例の内容の検討を深め、一定のまとまりがつきましたので、今回、素案として公表します。


前文 
 住んでみたい、住みつづけたい、住んでいてよかった、そんな西東京市にするために、人にやさしいまちづくりの推進に向けた基本理念を前文としてあらわします。
第1章 総則
 この条例の目的や用語の定義、市民や事業者、市の責務を定めます。
ここからは、ソフト面でのまちづくりについて定めます。

第2章 人にやさしいまちづくりに関する基本的施策
 人にやさしいまちづくりを計画的かつ重点的に進めるための基本となる「推進計画」の策定、人にやさしいまちづくりを進めるために欠かせない市民への情報提供、教育及び学習の振興について定めるとともに、市民が安全・円滑に移動することができるように移動手段の確保等について定めます。
第3章 人にやさしいまちづくり推進協議会
 人にやさしいまちづくりの推進に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査及び審議するための機関「人にやさしいまちづくり推進協議会」を設置します。
この協議会の委員は、市民、学識経験者、関係行政機関の職員から構成され、市長が任命します。
ここからは、ハード面のまちづくりについて定めます。

第4章 大規模土地取引行為の届出
 5,000平方メートル以上の大規模土地取引行為を行う場合には、土地取引後に人にやさしいまちづくりを進める上での影響が予想されるため、市への事前届出を義務付け、その届出に関する事項について市が助言を行うことができる旨定めます。
第5章 開発事業
 これまで「西東京市宅地開発等に関する指導要綱」で定めていた開発事業の適用範囲を拡大し、土地利用では、宅地化、駐車場又は駐輪場造成及び墓地の新設でそれぞれ500平方メートル以上のもの、建築行為では、建築物の延べ面積が500平方メートル以上のものを新たに対象に加えます。また、開発事業を行う際に考慮すべき環境への配慮、事故防止策、文化財保護及び公害防止策の内容を定めます。
第6章 開発事業の手続
 開発事業を行う際に必要となる市との事前協議、近隣住民等への説明、協議書の締結から工事完了検査に基づく適合証交付までの一連の手続について定めます。

第7章 開発許可の基準
 都市計画法第29条に基づく開発行為を行う際に整備する公園等の規模と1区画の敷地面積の最低限度を、都市計画法の委任により次のとおり定めます。
 【公園等】
 (1)3,000平方メートル以上の開発行為の場合、開発面積の6パーセント
 (2)3,000平方メートル以上50,000平方メートル未満の開発行為で複数の公園等を設置する場合、1箇所当たりの面積の最低限度は180平方メートル
 【敷地面積の最低限度】
  第1種低層住居専用地域は110平方メートル、その他の地域は100平方メートル
第8章 公共公益施設整備基準
 開発事業に伴い必要となる道路、公園、緑地、下水道施設等の公共公益施設を定めます。これまで、旧市域により統一されていなかった、開発区域が市道に接している場合の後退距離を原道の中心線から3メートル後退と定め、新たに、開発面積が3,000平方メートル未満の場合でも、開発面積の3パーセントの緑地整備を義務付けることを定めます。
第9章 大規模開発事業の手続
 開発面積が5,000平方メートルを超える場合などの大規模開発事業を行う場合は、人にやさしいまちづくりを進める上での影響が大きく、また、周辺環境へ影響を与えることから、事前協議を行う前に開発事業者が市に土地利用構想を届け出ることを定めます。届出があった土地利用構想は公表し、周辺住民への説明会の開催を義務付けるとともに、市民から提出された意見書に対する開発事業者の見解書も公表することを定めます。

第10章 措置等
 開発事業者が虚偽の届出や報告、市が承認した内容と異なる開発事業等を行った場合に、市が是正の勧告をし、勧告に従わない場合には工事停止等の命令をし、命令に従わない場合には開発事業者名や違反の事実を公表することができる旨定めます。
第11章 雑則
 都市計画事業や国又は地方公共団体等が行う開発事業は、この条例の適用について、市長と別に協議する旨定めます。
 (1)法に基づく都市計画事業
 (2)国又は地方公共団体その他これらに準ずる法人が行う開発事業
 (3)その他市長が前各号に準ずる事業と認めたもの

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