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西東京市個人情報保護条例の一部改正(案) :概要版

ページ番号 886-652-757

最終更新日 2006年3月24日

改正の方針

改正の方針
市におけるIT化の推進、社会環境の変化、国の動きを踏まえた新たな個人情報保護制度の構築を考えています。
現状
 OECD8原則(※)に則り、収集や利用の制限等を盛り込み、事業者の責務を規定しています。自己情報のコントロール権としての開示・訂正・削除・中止の請求権を認めています。職員や受託業者への罰則規定もあります。このように、国の基本法や行政機関法に盛り込まれている内容は満たされていると考えます。
改正のポイント
▽社会環境の変化による改正
1 受託業者の義務に関する部分について、地方自治法の指定管理者を想定した内容にします。
2 開示の請求(第13条第2項第5号)について未成年者のほか成年被後見人について加えます。
▽市の情報公開条例との整合性の確保を図ります。
1 用語の統一が必要です。
2 裁量的開示の規定を設けます。
3 第三者保護に関する手続
▽罰則規定の内容を国の「行政機関法」に準じる必要があります。
1 構成要件を明確にします。
2 量刑を変更します。
3 開示請求者の責務
※OECD8原則…OECD(経済協力開発機構)理事会の「プライバシーの保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する勧告」のこと。具体的には、収集制限、データ内容、目的明確化、利用制限、安全保護、公開、個人参加及び責任に関する原則です。

改正内容(案)

改正前 改正案
(定義)
第2条
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープその他これに類するものに記録されるもの又は記録されたものをいう。
○個人情報を保存する媒体について情報公開条例と表現の統一をします。個人情報を保存する媒体について「磁気テープその他これに類するものに記録されるもの又は記録されたもの」を「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)」とします。
(実施機関及び職員の責務)
第3条
3 市の職員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
○職員の責務規定の変更及び追加をします。
・市の職員が、正当な理由がなく、データベース化された個人情報を提供することを禁止します。その職を退いた後も同様とします。
・市の職員が、業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用することを禁止します。その職を退いた後も同様とします。
・市の職員はその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報を収集することを禁止します。
(開示の請求等)
第13条
(5) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者に不利益が及ぶと認められるもの
○不開示事項に、本人不利益の場合の成年被後見人の法定代理人による開示請求等を加えます。
未成年者又は成年被後見人とします。
新規(裁量的開示) ○権利利益の保護のため必要な場合の裁量的開示を規定します。
市長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができるようにします。
新規(第三者保護に関する手続) ○第三者保護に関する手続を規定します。
 実施機関は、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、開示決定等に先立ち、第三者に意見を聴くことができることとし、開示の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨を通知することとします。
新規(開示請求をする者の責務) ○開示請求者の責務を規定します。
開示請求者が偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を請求することを禁止する規定を置きます。
(個人情報処理受託者の義務)
第26条 実施機関から個人情報の処理業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託した処理業務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。
3 受託者は、当該処理業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その業務の委託が終了した後も、同様とする。
○指定管理者を規定します。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を受託者に含めます。
○受託者の責務規定の変更及び追加をします。
・受託者が、正当な理由がないのに、データベース化された個人情報を提供することを禁止します。その業務の委託が終了した後も、同様とします。
・受託者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供することを禁止します。その業務の委託が終了した後も、同様とします。
第8章 罰則
第35条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第3項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者
○罰則規定の変更及び追加をします。
・職員又は受託業務の従事者でデータベース化された個人情報を提供した者 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・ 職員又は受託業務の従事者で個人情報を提供し、又は盗用した者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(2) 第24条第5項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者
(3) 第25条第7項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者
(4) 第26条第3項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者
2 受託者の代表者又はその代理人、使用人その他の従業員が、前項第4号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、受託者に対しても前項の罰金刑を科する。
3 第1項第1号の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める市の職員については、他の法令に定めがある場合を除くほか、同法の定めるところによる。
・職員又は受託業務の従事者で個人の秘密に属する事項を不正に収集した者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・個人情報保護審査会、審議会の委員で職務上知り得た秘密を漏らした者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・偽りその他不正の手段により、自己情報の開示を受けた者 5万円以下の過料に処する。
・1業務の受託者で従業員がデータベース化された個人情報を提供したとき 100万円以下の罰金、個人情報を提供し、又は盗用したとき 50万円以下の罰金

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