住宅設備改善費の給付
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最終更新日 2021年12月8日
在宅の重度身体障害者(児)に対し、日常生活を容易にするため、次の種目の住宅設備改善費を給付します。中規模改修は、日常生活用具給付種目の小規模改修の給付を受けてなお足りない部分の改修となります。ただし、介護保険対象の方は、介護保険の制度を利用した上で、その対象にならない内容につき、当制度の対象になります。いずれも、利用者の属する世帯の課税状況による制限、負担上限月額があります。
※原則、入院中や入居前の改修はできません。
※改修をご希望の方は必ず改修前にご相談ください。
中規模改修
対象者
身体障害者手帳を所持する学齢児以上65歳未満の者(児)で、次のいずれかに該当する方
・下肢又は体幹機能障害が2級以上に該当する方
・補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
給付の上限額
64万1,000円
屋内移動設備(1)機器本体及び附属器具(2)設備費
対象者
身体障害者手帳を所持する学齢児以上の者(児)で、次のいずれかに該当する方
・歩行ができない状態で、上肢、下肢または体幹機能障害の程度が1級の方
・歩行ができない状態で、補装具として車いすの交付を受けた内部障害のある方
給付の上限
(1)機器本体及び附属器具 97万9,000円
(2)設備費 35万3,000円
窓口
障害福祉課
電話:042-420-2804
ファクス:042-466-9666
