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補装具費の支給

ページ番号 782-061-959

最終更新日 2026年4月6日

 身体障害者(児)及び難病患者等の身体機能を補完又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具(以下「補装具」といいます。)の購入、修理又は借受けに要する費用の一部又は全てを支給します。補装具費の支給を希望される方は、必ず補装具の購入・修理・借受けを行う前に障害福祉課にご相談ください。

概要

対象者

身体障害者手帳所持者、難病患者等
ただし、対象者が18歳以上の方で、世帯員(本人及び配偶者)の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります(18歳未満の場合は所得制限はありません。)。
※障害の内容等により、支給対象品目が異なります。
※障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合や、購入に先立ち複数の補装具等の比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。

支給対象となる補装具の種目

  1. 義肢(義手・義足)
  2. 装具(上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具)
  3. 姿勢保持装置、車載用姿勢保持装置
  4. 車椅子、電動車椅子
  5. 歩行器
  6. 歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く)
  7. 重度障害者用意思伝達装置
  8. 【児童のみ】排便補助具、起立保持具
  9. 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
  10. 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)

申請の流れ

 補装具費の支給申請から決定までの基本的な流れは下記のとおりです。

1.相談

 申請を行う前に、必ず田無庁舎の障害福祉課窓口もしくは電話で障害福祉課にご相談ください。希望する補装具、障害状況、装具が必要な状況等について聞き取りを行った上で、必要書類や手続き等についてご案内いたします。

2.申請

 申請に必要な書類は補装具の種目等により異なります。「1.相談」の際にご案内した書類をご提出ください。

3.判定(判定を受ける必要がない場合は省略)

 申請する補装具の種目や内容等により、東京都心身障害者福祉センターの判定を受ける必要があります。判定の方法や必要書類等については、個別にご案内いたします。

4.審査・決定

 申請に必要な書類(東京都心身障害者福祉センターの判定結果含む)が揃い次第、申請内容の審査を行います。
 申請内容に不備等がなく、支給が適切だと判断された場合は、支給を決定し、支給決定通知書補装具費支給券を発行・送付します。

※補装具の購入・修理等は、支給決定通知がお手元に届いてから行ってください。支給決定前に購入・修理等を行った場合は、支給対象外となります。

※必要書類については、ご相談いただいた際に個別にご案内いたします。

利用者負担

 補装具については、品目や機構、部品等ごとに基準額が設定されています。基準額を超えた分の費用については、超過負担額として全額自己負担となります(課税状況の如何にかかわらず、全額自己負担となります。)。基準額については、どのような機構や部品等を使用して作成するかによって異なるため、作成を依頼する予定の補装具業者とよくご調整ください。
 また、購入等にかかった費用(基準額を超える場合は基準額が上限)の1割を負担していただきます。ただし、対象者の属する世帯が非課税世帯(※)の場合は、自己負担はありません。

※世帯の考え方は下記のとおりです。
 対象者が18歳以上の場合:対象者とその配偶者
 対象者が18歳未満の場合:対象者が属する住民基本台帳での世帯全員

注意事項

  1. 本制度は、事前申請制です。支給が決定される前に購入・修理等を行った補装具については、支給対象外となりますので、必ず購入・修理等を行う前にご相談ください。
  2. 意見書等の提出が必要な場合、意見書等の作成に係る費用は対象者(申請者)の負担となります。また、不支給となった場合でも、意見書等の作成に係る費用の支払いや書類の返却はできません。
  3. 補装具業者の指定はありませんが、市と代理受領に係る契約を締結している業者に限ります。市と契約を未締結の補装具業者を希望される場合、後払いなどの本制度の利用が可能な業者であれば、新たに契約を締結した上で、支給決定を行うことが可能ですが、契約締結後の支給決定となり、通常の支給決定よりも期間を要しますので、事前に業者にご確認ください。
  4. 介護保険の被保険者の方は、介護保険法による福祉用具の貸与等で対象となっている用具(補装具)については、介護保険のサービスを優先して受けていただく必要があります。
  5. 義肢及び装具については、治療の手段として一時的に使用されるものがあります。このような治療用装具は、医療保険による給付が受けられるため、本制度の支給対象にはなりません。本制度による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に支給の対象となります。

補装具業者の皆様へ

補装具費の支給に係る見積書の作成や請求等につきましては、以下の注意事項をご確認の上、行ってください。

代理受領に係る契約書の内容に変更があった場合(代表者の変更、所在地の変更等)は、以下の「補装具事業者契約内容変更届出書」及び「債権者登録兼支払金口座振替依頼書」を障害福祉課にご提出ください。

その他様式等のダウンロード

窓口

健康福祉部障害福祉課 (田無庁舎1階)
電話:042-420-2804
ファクス:042-466-9666

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お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

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