障害者家具等転倒防止器具取付け等サービス
ページ番号 226-076-242
最終更新日 2026年5月28日
障害のある方を対象とした「家具等転倒防止器具取付け等サービス」を実施します。
令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月12日(金曜日)までです。
概要
対象世帯
過去に西東京市の事業で家具等転倒防止器具の給付または取付けをしていない、西東京市に住民登録をしている身体障害者手帳4級以上または愛の手帳4度以上をお持ちの方のみで構成される世帯
※同一世帯に身体障害者手帳4級以上または愛の手帳4度以上をお持ちでない方がいる場合は、対象外となります。
※申請者は世帯主または同一世帯の方のみで、同一世帯以外の方が申請者にはなれません。
(65歳以上の方のみで構成される世帯の場合は、高齢者支援課にご相談ください)
サービスの種類及び対象世帯数
(1)器具の給付と取付け
器具をお持ちでない世帯で、1世帯につき器具料金上限額4,000円(消費税含む)以内で5か所まで。
1世帯まで(申請順)
(2)器具の取付けのみ
器具をお持ちの世帯で、業者が取り付けできる器具を、1世帯につき3か所まで。
1世帯まで(申請順)
※(1)(2)のいずれかのみ申請可能。
申請受付場所
障害福祉課(田無庁舎1階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)
※土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで
※代理人の方が申請する場合は、代理人選任届が必要です。
※賃貸住宅等にお住まいの方は、取り付ける器具によっては、住宅所有者の同意書が必要です。
注意事項
- 施工者(シルバー人材センター)が、ご自宅の家具や器具等を確認して取付けを行います。家具等によっては、希望された器具とは違うものを取り付ける場合があります。また、お持ちの器具によっては、設置できない場合があります。
- ご自宅の家具等に転倒防止器具の取付け等を行っても、地震等災害が起こった際に、家具等が転倒するのを完全に防ぐものではありません。地震等災害が起きた際には、家具等からすぐに離れ、安全な場所へただちに避難してください。また、万が一、家具等が転倒した場合、西東京市は責任を負うことができません。
- 家具等に取り付けた転倒防止器具の管理・廃棄はご自身で行ってください。障害福祉課・シルバー人材センターでは、器具の取外し等は行いません。
- 取り付ける器具によっては、ネジで固定するため家具や壁などに穴が開くことがあります。その際、家具等や家屋に対する補償は一切致しません。また、住宅の原状回復にかかる費用については全額自己負担となります。
給付器具の種類

画像1:ふんばる君

画像2:たんすガード

画像3:とびらロック

画像4:不動王耐震シート(薄型テレビ用)

画像5:強力地震ポール
(強力地震ポールは、大きさによって金額が異なります。また、取付けにあたり補強板が必要になることがあります。)
申請書類等
申請書は必ず【両面】で印刷してください。
西東京市障害者家具等転倒防止器具取付け等事業のご案内(PDF:345KB)
西東京市障害者家具等転倒防止器具取付け等事業申請書(DOCファイル:54KB)
西東京市障害者家具等転倒防止器具取付け等事業申請書(PDF:138KB)
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