生活福祉資金の貸付
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最終更新日 2021年12月20日
障害があるために長期にわたり日常生活に相当な制限を受けられている身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、あるいは障害者総合支援法による障害福祉サービスの受給者の属する世帯が、その障害のために貸付が必要な場合に、該当する資金の貸付と民生委員による援助および指導を受けることにより、障害者自身の経済的自立及び生活意欲の助長促進等を図ることを目的とした貸付を行っています。
概要
対象者
身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者の属する世帯で、その障害のために該当する資金の貸付が必要な世帯
共通する条件
(1)生計が維持できており、返済の見込みが立てられる状況であること。
(2)原則として連帯保証人が必要(審査あり)
(3)無利子(ただし、連帯保証人がいない場合は、年率1.5パーセントの有利子)
(4)申し込みから資金交付まで1か月半から4か月必要となります。
※貸付は、他制度が優先となります。
※貸付に当たっては、諸条件がありますので詳細はお問い合せください。
窓口
西東京市社会福祉協議会 サービス提供係
電話:042-497-5071
ファクス:042-497-5354
