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介護等のサービス

ページ番号 926-153-128

最終更新日 2026年3月31日

 重度の障害者の方を対象としたホームヘルプサービス等のサービスは、主に自立支援給付制度で支給されますが、ここではそれ以外のサービスについて、ご案内します。

重度脳性麻痺者介護

対象者

1人で屋外活動をすることが困難な身体障害者手帳1級(脳性麻痺)を有する20歳以上の方で、自立支援介護給付(短期入所を除く)または介護保険制度における訪問介護、通所介護を受けていない方。

給付の内容等

障害者の推薦により登録された介護人(家族介護に限る)による屋外の手引き、同行、その他必要な用務のお手伝いを行います。
※家族介護人は親子、兄弟姉妹及び配偶者をいう。

制限

利用回数月12回以内(無料)

窓口・手続

障害福祉課 市役所田無庁舎1階
電話:042-420-2804
ファクス:042-466-9666

在宅重度心身障害者(児)入浴サービス

対象者

下記のいずれかに該当する方
(1) 肢体不自由2級以上の障害のある方
(2) 知的障害者更生相談所において知能指数が34以下と判定された方
(3) (1)(2)と同程度の障害があり、常時寝たきりの状態にある方

給付の内容等

ご自宅(室内)に特殊浴槽を持ち込み、看護師などの入浴介助者が洗身、洗髪、洗顔などを行います。

週2回まで

利用者負担(利用料)

1回の利用につき事業の実施に要した費用の1割。
事業の利用に要した費用については、年度ごとに委託事業者との契約に基づき決まるため、年度により事業の利用に要した費用及び利用者負担額が増減することがあります。
生活保護受給世帯の方及び市町村民税非課税世帯(※)の方は利用者負担はありません。

※利用者が18歳以上の場合は当該利用者とその配偶者、利用者が18歳未満の場合は当該利用者の属する住民基本台帳での世帯。

制限

・原則として介護保険適用者は介護保険を優先します。
・本事業は、他の入浴サービス(居宅介護、生活介護、重度訪問介護等)の利用が優先されます。他の入浴サービスの利用が可能な方は本事業の利用は原則できませんので、入浴に関するサービスの利用を希望される場合は、先に他の入浴サービスの利用のご相談・調整を行ってください。

窓口・手続

障害福祉課 市役所田無庁舎1階
電話:042-420-2804
ファクス:042-466-9666

心身障害者(児)施設緊急一時保護

対象者

保護者または家族の疾病、出産、事故、冠婚葬祭、休養等のため一時的に介護が受けられなくなる6歳(学齢児)以上の障害者

給付の内容等

対象者を施設にて保護します。年間24泊以内。
1回の利用は6泊7日以内。

制限

食事代等の実費負担と、基準日額の1割(生活保護世帯免除)の自己負担があります。

窓口・手続

障害福祉課 市役所田無庁舎1階
電話:042-420-2804
ファクス:042-466-9666

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

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