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日常生活用具の給付

ページ番号 797-666-689

最終更新日 2024年5月1日

 在宅の重度心身障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活を容易にするため、主に次の種目の日常生活用具を給付しています。必要な方は給付を行う前に窓口にご相談ください。
 ただし、各対象項目に給付要件があります。
 
 原則として、費用は1割が自己負担です。利用者の属する世帯の課税状況による制限、負担上限月額があります。
 また、介護保険対象の方は、介護保険による福祉用具貸与や福祉用具購入費の支給との共通の種目(特殊寝台・特殊寝台付属品・体位変換器・移動用リフト・特殊マット・居宅生活動作補助用具等)については介護保険からサービスを受けていただきます。

給付対象種目

介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、スリングシート

自立生活支援用具

簡易型浴槽(湯沸器を含む)、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ(T字、棒状のつえ)、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火装置、ガス安全システム、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、携帯用信号装置、聴覚障害者用屋内信号装置、フラッシュベル

在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用地上デジタル放送受信ラジオ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置(FAX)、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、情報通信支援用具、暗所視支援眼鏡、会議用拡聴器

排泄管理支援用具

ストマ用装具、紙おむつ、収尿器

居宅生活動作補助用具

小規模改修

ファイルダウンロード

※給付品目の詳細(基準額、対象者)についてご覧ください。

ストマ用装具請求書類(取扱業者向け)

請求書に明細の記載が困難な場合にご利用ください。
※様式の指定はございませんので、任意のものをご利用いただいても構いません。
※ストマ用装具取扱業者向けの様式です。給付申請をご希望の方は、以下窓口までお問合せください。

窓口

障害福祉課 市役所田無庁舎1階
電話:042-420-2804 
ファックス:042-466-9666

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お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

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