本文ここから

日常生活用具の給付

ページ番号 797-666-689

最終更新日 2026年4月6日

 在宅の重度心身障害者(児)、難病患者等に対し、日常生活がより円滑に行われるための用具(以下「日常生活用具」といいます。)を給付しています。 日常生活用具の給付を希望される方は、必ず購入等を行う前に障害福祉課にご相談ください。

給付対象品目・対象者要件等

給付対象品目

介護・訓練支援用具

 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児童のみ)、スリングシート

自立生活支援用具

 簡易型浴槽(湯沸器を含む)、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ(T字、棒状のつえ)、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火装置、ガス安全システム、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、携帯用信号装置、聴覚障害者用屋内信号装置、フラッシュベル

在宅療養等支援用具

 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、視覚障害者用血圧計、視覚障害者用温湿度計(音声式)、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

情報・意思疎通支援用具

 携帯用会話補助装置、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用地上デジタル放送受信ラジオ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置(FAX)、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、情報通信支援用具、暗所視支援眼鏡、会議用拡聴器

排泄管理支援用具

 ストマ用装具、紙おむつ、収尿器

居宅生活動作補助用具

 小規模改修

対象者要件・基準額・耐用年数等

 対象者要件、基準額、耐用年数等は品目ごとに異なります。詳細については、以下の「西東京市障害者日常生活用具給付事業給付対象品目一覧」をご確認ください。

申請の流れ

 日常生活用具の給付申請から決定までの基本的な流れは下記のとおりです。

1.相談

 申請を行う前に、必ず田無庁舎の障害福祉課窓口もしくは電話で障害福祉課にご相談ください。希望する用具、障害状況、用具が必要な状況等について聞き取りを行った上で、必要書類や手続き等についてご案内いたします。

2.申請

 申請に必要な書類は用具の品目等により異なります。「1.相談」の際にご案内した書類をご提出ください。

3.審査・決定

 申請に必要な書類が揃い次第、申請内容の審査を行います。
 申請内容に不備等がなく、給付が適切だと判断された場合は、給付を決定し、給付決定通知書と日常生活用具給付券を発行・送付します。

※日常生活用具の購入等は、給付決定通知がお手元に届いてから行ってください。給付決定前に購入等を行った場合は、支給対象外となります。

必要書類、申請可能月等については、ご相談いただいた際に個別にご案内します。

利用者負担

 日常生活用具については、品目等ごとに基準額が設定されています。基準額を超えた分の費用については、超過負担額として全額自己負担となります(課税状況の如何にかかわらず、全額自己負担となります。)。
 また、購入等にかかった費用(基準額を超える場合は基準額が上限)の1割を負担していただきます。ただし、対象者の属する世帯が非課税世帯(※)の場合は、自己負担はありません。

※世帯の考え方は下記のとおりです。
 対象者が18歳以上の場合:対象者とその配偶者
 対象者が18歳未満の場合:対象者が属する住民基本台帳での世帯全員

注意事項

  1. 本制度は、事前申請制です。給付が決定される前に購入等を行った用具については、給付対象外となりますので、必ず購入等を行う前にご相談ください。
  2. 本事業の給付を受けた用具については、原則として、給付決定日から起算して、上記一覧の耐用年数の欄に記載の年月を経過するまでの間については、再給付は受けられません。転入等により、当市以外で給付を受けた用具についても、当該用具の給付決定日から当市が規定する耐用年数を経過するまでの間は、原則として再支給は受けられません。また、修理にかかる費用は本事業の対象外(自己負担)です。
  3. 上記一覧の対象者要件の欄に【介護保険優先】と記載のある用具については、介護保険制度による福祉用具の貸与及び購入費の給付または住宅改修費の支給を優先して受けていただく必要があります。
  4. 難病をり患されている方(※)は、該当用具の対象者要件に規定されている身体障害者手帳の要件と同等の状況であることが確認できた場合は、手帳の交付を受けていなくても給付の対象となります(同等の状況であることの確認に当たっては、医師の診断書又は意見書の提出が必要です。)。
  5. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による脳原性運動機能障害(移動機能)については、上記一覧の表中の上肢・下肢又は体幹機能障害と同等のものとして取り扱います。

※難病をり患されている方とは、障害者総合支援法第4条第1項に定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度のものであって十八歳以上であるもの」及び児童福祉法第4条第2項で定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童」のことです。

日常生活用具業者の皆様へ

補装具費の支給に係る見積書の作成や請求等につきましては、以下の注意事項をご確認の上、行ってください。

債権者登録内容に変更があった場合(代表者の変更、所在地の変更等)は、以下の「債権者登録兼支払金口座振替依頼書」を障害福祉課にご提出ください(市のいずれかの部署に提出済みの場合は不要です。)。

ストマ用装具の請求には納品書(納品明細書)の添付が必要です。様式は任意の様式で構いませんが、参考に納品書のサンプルを掲載しておりますので、必要に応じてご使用ください。

窓口

障害福祉課 市役所田無庁舎1階
電話:042-420-2804
ファックス:042-466-9666

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

お問い合わせフォームを利用する

本文ここまで