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六価クロム化合物に係る排水基準の見直しについて

ページ番号 844-090-369

最終更新日 2024年5月15日

六価クロム化合物に係る排水基準について、下水道法施行令の一部を改正する政令が令和6年1月4日に公布され、令和6年4月1日より施行されました。

背景

今般、六価クロムの人体に対する影響の正確な評価が可能となり、環境基本法や水質汚濁防止法といった関係法令に基づく水質基準の強化を踏まえて、特定事業場から公共下水道等に排除される下水に含まれる六価クロム化合物に係る排水基準(下水道法施行令第9条の4第1項第5号)が1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下に強化されました。

改正の概要

六価クロム化合物に係る特定事業場からの下水排除基準が1リットルにつき0.5ミリグラム以下から0.2ミリグラム以下に強化されました。

(改正前) 0.5mg/L以下 (令和6年3月31日まで)
(改正後) 0.2mg/L以下

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