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ディスポーザ(生ごみ粉砕機)使用自粛のお願い

ページ番号 729-530-262

最終更新日 2024年3月22日

 ゴミの収集が有料になってから、生ゴミの量を減らすといってディスポーザ(生ごみ粉砕機)の設置の勧誘が増えてきています。
 下水道の施設に悪影響が及ぶ恐れがあり、市ではディスポーザ(単体)の使用自粛をお願いしています。

ディスポーザ(単体)は使用しないでください

 ディスポーザは、台所の生ごみを細かく砕いて、水と一緒に下水道へ流し込む機器のことを言います。
 しかし、下水道はそのような下水の流入を予定した施設とはなっていません。また、次のようにいろいろな問題が発生します。このため、市では市民、施工者および関係機関にディスポーザ(単体)の使用自粛を要請しています。

1.通常の汚水のほかに、生ごみが流入するため、下水の流下処理能力を超えてしまう。
2.下水処理場の処理に大きな負担をかけてしまうため、維持管理費が増大する。ひいては、下水道使用料に影響するおそれがある。
3.下水管(宅内および公共下水道)の詰まりや、悪臭を発生させ、ネズミや害虫の発生場所となる。
4.公共用水域(海・川など)の水質悪化の原因となりかねない。
5. ディスポーザの使用時に、粉砕した生ごみを流すために、水の使用料が増加する。(万一、使用時に水量をひかえると、上記3のように詰まりや悪臭をおこす原因となる。)

「ディスポーザ排水処理システム」は使用可能です

 上記のようなディスポーザ(単体)ではなく、処理槽等と一体となったシステムであって、下水道や川などへの影響について配慮されているものとして、公的機関(旧建設省、社団法人日本下水道協会等)によって認定または評価されたものについては使用できます。

「ディスポーザ排水処理システム」の使用には、事前に市への届出が必要です。

 設置しようとする者は、西東京市下水道条例第5条第1項に規定する「排水設備」の一部として、西東京市下水道条例施行規則第4条に基づく届出時に、「西東京市ディスポーザ廃水処理システム取扱要綱」に規定されている、次の書類を提出してください。

1.認定書(写)または適合評価書
2.機器の構造、性能を示した仕様書
3.処理槽汚泥引抜等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類(「維持管理業務委託契約書」の写し)、ただし、届出時には入居者等の使用者が未定の場合は、「維持管理業務委託契約確約書」に代えることができる。
4.その他市長が必要と認める書類

 詳しくは、下水道課の窓口にお問合せください。

お問い合わせ

このページは、下水道課が担当しています。

市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号

電話:042-438-4060

ファクス:042-438-2022

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